児童手当
児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的としています。
支給対象
中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
受給者(請求者)
児童手当を受給するには請求が必要です。
児童の生計を維持する程度の高い方(原則所得が恒常的に高い方)が受給者(請求者)になります。
支給要件
- 児童が国内に居住していること。(留学の場合は除く。)
- 児童が児童養護施設に入所、里親に委託されていないこと。
(児童養護施設等に入所している場合は施設設置者が受給者となります。) - 監護・生計同一要件を満たす方が複数いる場合、児童と同居している方に支給されます。
(離婚協議中別居の場合、単身赴任を除く) - 未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同じ要件を満たせば支給されます。
所得制限限度額・所得上限限度額について(令和4年6月分より)
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972 | 1200 |
4人 | 774.0 | 1002.1 | 1010 | 1238 |
5人 | 812.0 | 1042.1 | 1048 | 1276 |
児童を養育している方(請求者)の所得が、上記表の(1)未満の場合、児童手当を、所得が(1)以上(2)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
令和4年6月(10月支給分)から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。(認定請求の場合は却下になります。)
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等、下記(注意3)を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
- (注意1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- (注意2)扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
- (注意3)所得額から控除できるもの
- 一律控除 8万円
- 障害者、寡婦(寡夫)、勤労学生控除 27万円
- 特別障害者控除 40万円
- ひとり親控除 35万円
- 雑損、医療費、小規模企業共済掛金の控除額 実額
- 長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額
平成30年6月分から寡婦(夫)控除みなし適用及び長期譲渡所得及び短期譲渡所得の計算方法が変更になりました。
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限額を下回った場合
所得超過により児童手当(特例給付)が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」(上記表の(2))を下回った場合は、改めて認定請求書等の提出が必要です。
※支給されなくなった年度内に税更正を行い、所得が「所得上限限度額」を下回った場合も、改めて認定請求書等の提出が必要です。
支給額(令和4年6月分より)
区分 |
児童手当 (所得制限限度額未満) |
特例給付 (所得制限限度額以上 所得上限限度額未満) |
所得上限 限度額以上 |
---|---|---|---|
3歳未満(一律) | 月額15,000円 | 月額5,000円 | 支給されません |
3歳以上小学校修了前 第1子、第2子 |
月額10,000円 | ||
3歳以上小学校修了前 第3子以降(※) |
月額15,000円 | ||
中学生(一律) | 月額10,000円 | ||
(※)第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。18歳未満で婚姻している場合は同居していても児童の数に含めることはできません。
減額の時期について
・児童の年齢が3歳に到達(誕生日の翌月分から減額)
・児童が小学校を修了(4月分から減額※)
・児童が中学校を修了(4月分から減額あるいは3月分で支給終了)
・児童が18歳になった最初の3月31日を過ぎたとき(4月分から減額※)
※3歳以上小学校修了前かつ第3子以降の児童で15,000円(5,000円増額)を受給していた場合に減額となります。
支払時期
原則として毎年6月15日、10月15日、2月15日(当日が土日祝日にあたる場合は直前の平日)に、それぞれの前月分まで支給します。
支給日 | 支給対象月 |
6月15日 | 2月、3月、4月、5月 |
10月15日 | 6月、7月、8月、9月 |
2月15日 | 10月、11月、12月、1月 |
※転出等により受給事由が消滅となった際は上記支給日に関わらず支給します。
支払時期の例
5月1日に第1子が生まれ、5月10日(出生日の翌日から数えて15日以内)に認定請求を行い、認定を受けた方
支給開始:誕生日の翌月である6月
支払時期:手当が初めて振り込まれるのは支給対象月に6月が含まれている10月15日
各種手続きについて
お子様が生まれたとき、他の市区町村から転入したとき、転出や家族の状況が変わったときなどには、下記の書類の提出が必要です。
認定請求書
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、「認定請求書」の提出が必要です。出生、転出予定日の翌日から数えて、15日以内に申請をしてください。
請求者は児童の生計を維持する程度の高い方(原則所得が恒常的に高い方)になります。
※公務員の方は勤務先で申請をしてください。公務員でなくなったときは所属庁での児童手当の受給事由消滅日がわかるもの(辞令、通知書等)を添付して申請をしてください。
※里帰り出産などで、母親が一時的に丹波篠山市を離れている場合、出生届は市外(里帰り先)でも届出可能ですが、児童手当の手続きは丹波篠山市の窓口で、出生日の翌日から数えて15日以内に行ってください。
※児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
認定請求書(様式・記入例)(Excelファイル:92.8KB)
必要なもの
すべての方
・請求者(申請者)の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
・請求者(申請者)の銀行等の口座情報がわかるもの
対象の方のみ
・請求者(申請者)の健康保険被保険者証等のコピー
国家公務員共済組合(日本郵政共済組合含む)または地方公務員等共済組合に加入の方で、3歳未満の児童を監護している方のみ
・児童、配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
児童、配偶者と市外別居されている方のみ
・請求者(申請者)とその配偶者のパスポートのコピー
海外から入国した方のみ(1月1日時点で海外にいたことがわかる出入国スタンプ等を確認します)
※個別の状況に応じ、その他必要なものが生じる場合があります。
額改定認定請求書
二人目以降の児童が生まれたとき、養育する児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。出生日等の翌日から数えて、15日以内に申請をしてください。
※児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
必要なもの
下記のものが必要な場合があります。
・請求者(申請者)の健康保険被保険者証等のコピー
国家公務員共済組合(日本郵政共済組合含む)または地方公務員等共済組合に加入の方で、3歳未満の児童を監護している方のみ
・児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
児童と市外別居されている方のみ
※個別の状況に応じ、その他必要なものが生じる場合があります。
額改定届
支給対象の児童が減ったときには、「額改定届」の提出が必要です。
必要なもの
下記のものが必要な場合があります。
・請求者(申請者)の健康保険被保険者証等のコピー
国家公務員共済組合(日本郵政共済組合含む)または地方公務員等共済組合に加入の方で、3歳未満の児童を監護している方のみ
・児童、配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
児童、配偶者と市外別居されている方のみ
※個別の状況に応じ、その他必要なものが生じる場合があります。
支給事由消滅届
転出などにより他の市町村に住所が変わる場合、児童を養育しなくなった場合など、支給要件に該当しなくなったとき、また、公務員になったときに提出が必要です。
必要なもの
特にありません。
(公務員になったときは人事発令通知等のコピーが必要です。)
金融機関変更届
振込先金融機関を変更するとき
受給者本人名義以外の口座への変更はできません。
必要なもの
振込先口座のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
その他の手続
以下の変更事項があった場合も必ず市に届け出てください。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき(離婚をしたとき、離婚を前提に児童と別居をしたときなど)
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(再婚、離婚をしたときなど)
・受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金⇔国民年金の変更があったとき、受給者が公務員になったときなど)
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
・受給者が死亡したとき
・児童が日本国内に居住しなくなったとき
・児童が児童福祉施設等に入所または、里親等へ委託されたとき
・児童が死亡したとき
引き続き手当を受けるための現況の確認について
毎年6月に全受給者に提出いただいていた「現況届」は、令和4年から原則提出不要になりました。ただし一部の方については引き続き現況届の提出が必要です(後述)。
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認します。
令和3年度までは現況届により確認をしていましたが、令和4年度以降は公簿等で確認し、要件を満たしている方には10月の支給日までに支給に係る通知書を送付します。
現況届の提出が必要な方について
下記のとおり現況届の提出が必要な方には市から文書で案内します。届いた方は必ず期限内に現況届を提出してください。
現況届の提出が必要な方(要件についての確認が必要な方)が現況届を提出されない場合は、6月分以降の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が丹波篠山市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、市から提出の案内があった方
※支給要件児童と別居している方、1月2日以降に丹波篠山市に転入された方、支給要件児童を養育する者が祖父母等の方(父母でない方) など
前年の所得が所得上限限度額を超過された方について
令和4年6月(10月支給分)から所得上限限度額が設けられました。前年の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当(特例給付)が当年6月分から翌年5月分まで支給されなくなります。その場合は支給事由が消滅となることから「児童手当等支給事由消滅通知書」にて通知します。
(当ページの「所得制限限度額・所得上限限度額について」もご覧ください)
寄付
児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、全部又は一部を丹波篠山市に寄附することができます。寄附は次代を担う児童の健やかな成長を支援するために活用します。
更新日:2023年05月12日