消防用設備等の点検報告制度

更新日:2026年09月18日

消防用設備等の点検及び維持管理は、あなたの義務です。

消防用設備等は、いつどんな時に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。そのため、消防用設備等の設置義務のある防火対象物の関係者には、消防用設備等の点検や報告、整備による適正な維持管理が、消防法で義務づけられています。

                                              

1 点検・報告義務者

消防法で義務付けられている人は、消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者です。関係者とは、所有者、管理者または占有者のことです。

2 点検が必要な消防用設備等

消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、誘導灯など消防用設備等について、6か月ごと、または1年ごとに点検が必要となります。詳しくは下表を参照ください。 

                                                                                                  

点検が必要な消防用設備等の種類・内容・方法・期限の一覧表
消防用設備等の種類等

点検の内容・方法・期間   

消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、連結散水設備、無線通信補助設備及び共同住宅用非常コンセント設備

機器点検・6か月     

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く)、総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用連結送水管、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備、複合型居住施設用自動火災報知設備並びに特定駐車場用泡消火設備

機器点検・6か月

総合点検・1年

配線

総合点検・1年

機器点検(6か月に1回以上)

消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無、その他主として外観から判断できる事項や、その機能について外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。

総合点検(1年に1回以上)

消防用設備等の全部もしくは一部を作動又は使用することにより総合的な機能を確認します。

3 点検実施者の資格

防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。

消防設備士または消防設備点検資格者

・延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物(店舗、ホテル、病院、飲食店、劇場など)

・延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物(工場、共同住宅、学校、倉庫、事務所など)

・3階以上の階または地階の用途が特定防火対象物で、屋内階段が1つしか設けられていないもの

上記以外の防火対象物

上記以外の防火対象物は、関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うためにも消防設備士または消防設備点検資格者に依頼することをお勧めします。

消防用設備点検を有資格者へ依頼したい方につきましては、一般社団法人兵庫県消防用設備保守協会のホームページをご覧ください。

4 点検結果の報告

防火対象物の用途に応じて、下表のとおり定められています。

点検報告の期間と用途
報告の期間 防火対象物の用途
1年に1回(特定防火対象物)

店舗、ホテル、飲食店、病院など

不特定多数の人が利用する建物

3年に1回(非特定防火対象物)  工場、共同住宅、学校、倉庫、事務所など

 

5 点検結果報告書の報告先

・点検結果を記入した点検結果報告書および点検表を作成し、消防本部予防課に提出をしてください。宛名は「丹波篠山市消防長」です。

・点検結果報告書の様式については、総務省消防庁のホームページからダウンロードしてください。

・郵送の場合は、次のホームページをご覧ください。

6 点検結果報告書の保管

消防本部では、提出された点検結果報告書を確認し、受理印を押印後に副本を返却していますので、防火管理維持台帳に他の届出書類等と同様に編冊し、保管してください。電子申請による提出の場合は、副本がありません。そのため、データまたは印刷して保管するようにしてください。

            

この記事に関するお問い合わせ先

予防課 予防係
〒669-2451 兵庫県丹波篠山市北40-2

電話番号:079-594-1118

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