離婚届
届出期間
- 届出が受理された日から効力が発生します(協議離婚)
- 判決確定の日から10日以内(裁判離婚)
届出先
- 夫または妻の本籍地
- 住所地の市区町村
届出人
- 夫および妻(協議離婚)
- 離婚の訴えの提起者(裁判離婚:裁判所が関与して成立する離婚)
届出に必要なもの
- 離婚届
- 調定調書の謄本(調定離婚の場合)
- 和解調書の謄本(和解離婚の場合)
- 認諾調書の謄本(認諾離婚の場合)
- 審判書の謄本および確定証明書(審判離婚の場合)
- 判決書の謄本および確定証明書(判決離婚の場合)
その他
- 届出の際に、届出書を持参した方の本人確認をします
- 届出には証人として成人の署名が必要です(裁判離婚の場合は証人は必要ありません)
- 離婚する夫妻の間に未成年の子どもがいる場合、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください
- 未成年の子どもの監護に必要な事項を父母が協議した結果等について記入してください
- 離婚届を提出しても住所は変更されないため、離婚に伴い住所を変更される場合、離婚届とは別に住所変更の手続きが必要です
- 婚姻の際、氏(名字)が変わった方は元の氏に戻りますが、そのままの氏を希望される方は別に届出が必要です
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 市民係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-5242
079-552-3100(マイナンバー担当)
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更新日:2024年03月01日