死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
届出先
- 死亡者の本籍地
- 死亡地
- 届出人の住所地の市区町村
届出人
- 親族またはその他の同居人
- 家主、地主、家屋や土地などの管理人の届出も可能です
届出に必要なもの
- 死亡届
- 死亡診断書
その他
以下の手続きが必要な場合、それぞれ担当課へお問い合わせください
- 世帯主変更届(市民課)
- 印鑑登録証の返却(市民課)
- 国民健康保険の手続き(医療保険課)
- 後期高齢者医療の手続き(医療保険課)
- 福祉医療の手続き(医療保険課)
- 介護保険の手続き(長寿福祉課)
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 市民係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-5242
079-552-3100(マイナンバー担当)
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年10月15日