顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード)について
顔認証マイナンバーカードとは?
顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔確認に限定した新たなマイナンバーカードです。
- これまでのマイナンバーカードと外見上の変更はありませんが、医療機関等において区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。
- 実印相当の効力を持つ署名用電子証明書は、暗証番号(6~16桁)の入力を顔認証又は目視で代替できないため搭載されません。
- 詳細については、こちら(顔認証マイナンバーカードについて)をご覧ください。
顔認証マイナンバーカードで「利用できる」サービス
- 健康保険証としての利用
- 券面の顔写真や記載事項(氏名、生年月日、住所、個人番号)を用いた本人確認書類としての利用
顔認証マイナンバーカードで「利用できない」サービス
下記に掲げる暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。
- マイナポータルの利用
- 住民票の写し、印鑑登録証明書等のコンビニ交付サービス
- オンラインによる転出届、転入予約
- その他のオンライン手続
顔認証マイナンバーカードの取得方法について
これからマイナンバーカードを取得される方は
・市役所市民課または各支所にて交付申請をされる場合
・・・交付申請の際に申し出てください。カード受取りの際に申し出ていただくこともできます。
・地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の申請用WEBサイトにて交付申請をされる場合
・・・カード受取りの際に申し出てください。
すでにマイナンバーカードを取得されている方は
市役所市民課または各支所にて、現在お持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える手続きを行ってください。
健康保険証としての利用について(事前に健康保険証利用登録が必要)
すでにマイナンバーカードを取得されている方は
・健康保険証の利用登録が済んでいる場合
・・・顔認証マイナンバーカードに切替後も、継続して利用いただけます。
・健康保険証の利用登録が済んでいない場合
・・・顔認証マイナンバーカードに切り替える前に必ず健康保険証の利用登録を行ってください。
これからマイナンバーカードを取得される方は
マイナンバーカードの交付申請時または受取りの際、窓口で「顔認証マイナンバーカードで、健康保険証の利用登録を希望する」旨を申し出てください。
顔認証マイナンバーカードについて、詳しくは
市民課マイナンバー推進係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 市民係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-5242
079-552-3100(マイナンバー担当)
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年02月16日