本人通知制度

更新日:2023年12月24日

平成25年4月1日から実施

  • 本人通知制度は、第三者からの請求に応じて住民票や戸籍謄本を交付したとき、その交付した事実を事前登録されている方に郵便でお知らせする制度です。
  • この制度は、個人の人権を侵害する住民票や戸籍謄本の不正取得、不正請求の抑止を目的としています。

事前登録できる方

  • 丹波篠山市に住民票がある方(住民票があった方)
  • 丹波篠山市に本籍地がある方(本籍地があった方)

事前登録は、本人または同居の親族から申請できます。
ただし、未成年の方、成年被後見人の方は法定代理人の申請となります。

申請窓口

本庁1階 市民生活部 市民課及び各支所

市役所の開庁時間内に申請を行って下さい。

郵便での申請もできます。

郵送先

〒669-2397 丹波篠山市北新町41番地

丹波篠山市役所市民生活部市民課

申請に必要なもの

  1. 丹波篠山市本人通知制度事前登録申出書(市役所にあります)
  2. 本人確認資料
    運転免許証や個人番号カードなどの顔写真付のものは1点、健康保険証などの場合は2点お持ち下さい。
    郵送の場合は写しを送付して下さい。
  3. 本籍表示のある住民票(現在、丹波篠山市に住民票も本籍地もないとき)

このほか、同居の親族以外の代理人による申請のときは、代理人であることが確認できる資料(委任状など)が必要です。

 詳しくは事前にお問い合わせ下さい。

本人通知制度について

(1)本人通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 消除された住民票の写し
  • 住民票記載事項証明
  • 戸籍の附票の写し
  • 消除された戸籍の附票の写し
  • 戸籍謄(抄)本
  • 除かれた戸籍謄(抄)本
  • 戸籍記載事項証明

(2)本人通知事前登録期間

  • 本人通知は申出書を受付後、翌開庁日から交付した証明書からが対象となります。
  • 事前登録期間は無期限です。
    一度登録をされると死亡もしくは登録廃止の届出をされるまで有効です。
  1. 登録完了後「丹波篠山市本人通知制度事前登録完了通知書」を郵送しますので内容をご確認ください。
  2. 氏や住所、戸籍に変更があった場合は、届出が必要です。届出がない場合、通知書が送付されない可能性がありますのでご注意ください。

丹波篠山市本人通知制度事前登変更兼廃止届出書(PDFファイル:78.7KB)

(3)本人通知内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種別
  • 交付部数
  • 交付請求者の種別
    本人等の代理人、親族等の代理人、第三者(個人)、第三者(法人)
    第三者(八業士、個人)、第三者(八業士、法人)

その他

  • 本人通知制度は、住民票や戸籍謄本等の交付を止めるものではありません。
  • 請求者について、本人通知では氏名や住所等を通知することはできません。ただし、丹波篠山市個人情報保護条例に基づき情報開示請求を行うことはできます。
  • 本人通知制度は、各市で内容が異なりますので丹波篠山市以外に住所、本籍地のある方はそれぞれにお問い合わせ下さい。 

関係集

丹波篠山市の本人通知制度について内容等ご確認下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-5242
メールフォームによるお問い合わせ