丹波篠山市都市計画審議会

更新日:2020年04月20日

審議会の概要

 都市計画は、都市の将来の姿を決めるものであり、かつ、土地に関する権利に相当な制限を加えるものであることから、各種の行政機関や住民の利害の調整が必要となります。

 そのため、都市計画法では、学識経験者等の第三者からなる都市計画審議会を設置のうえ、都市計画を決める前にその案について調査・審議することとしています(都市計画法第77条の2)。

審議会議事録

都市計画審議会の議事録を公開します。

令和4年度

令和5年度

令和6年度

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地域計画課 都市計画係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)

電話番号:079-552-1118
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