土地の有償取引に係る届出制度について

更新日:2021年10月28日

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出制度と申出制度

届出制度

公有地の拡大の推進に関する法律では、公有地の拡大の計画的な推進を図るため、一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、契約の前に、土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を市長に届け出なければなりません。

これは、公共施設の整備等のため、民間の取引に先立って、届出された土地を必要とする地方公共団体等に、買取り協議の機会を与えようとするものです。(土地の先買い制度とも言います。)

届出が必要となる土地及び面積

【都市計画区域内(西紀北地区以外)】

届出が必要となる土地及び面積
対象となる土地 面積要件

・都市計画決定された道路等の都市施設の区域内にある土地

・道路、都市公園、河川などとして計画決定された区域内にある土地等

200平方メートル以上
・非線引き都市計画区域内にある土地 10,000平方メートル以上

申出制度

地方公共団体等に土地の買取りを希望する場合には、その旨を申し出ることができます。

申出できる土地及び面積

申出できる土地及び面積
都市計画区域内 ・200平方メートル以上の土地

※ 申出に基づき地方公共団体等に買取りの意向確認を行い、申出者に結果を通知します。なお、必ず地方公共団体等が買取りを行うものではありません。

様式

届出制度(提出部数:2部)

※ 添付書類は「土地の先買い制度のあらまし」をご確認ください。

申出制度(提出部数:2部)

※ 添付書類は届出制度と同様の書類を添付してください。

国土利用計画法に基づく届出制度

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引の契約を行い、権利を取得した者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、市を経由して兵庫県知事に届け出なければなりません。

 詳しくは、兵庫県のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域計画課 景観室
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)

電話番号:079-552-1118
メールフォームによるお問い合わせ