丹波篠山市特定商業施設における適正な事業活動の推進に関する条例・ガイドラインについて
丹波篠山には、恵まれた自然や景観、歴史・文化、都会に近く住みやすいといった優れた暮らしの環境があります。
近年、生活利便施設としての大型店が増加し、深夜営業や24時間営業により消費者の利便性も向上していますが、市のまちづくりの方向性は、こうした24時間型のライフスタイルを目指しているものではなく、朝、昼、夜それぞれの時間帯にふさわしい活動が丹波篠山に合った生活スタイルであると考えます。
こうしたことから、丹波篠山にふさわしいまちづくりを進めるとともに、地域の生活環境を保全するため条例及びガイドラインにより適正な事業活動へ誘導していきます。
届出の対象となる特定商業施設
小売店(飲食店業を除く)
ガイドラインの概要
1.立地(対象区域)
市内全域
2.規模(対象面積)
店舗面積300平方メートル以上
3.営業時間
開店時刻…午前6時以降
閉店時刻…午前0時まで
4.地域合意事項の尊重
法令上の手続きのみではなく、地域との合意事項を尊重する。
届出窓口
まちづくり部地域計画課景観室
条例・条例施行規則・ガイドライン
丹波篠山市特定商業施設における適正な事業活動の推進に関する条例
丹波篠山市特定商業施設における適正な事業活動の推進に関する条例施行規則
丹波篠山市特定商業施設における適正な事業活動の推進に関する指針(ガイドライン) (PDFファイル: 209.3KB)
届出について
届出手続きの流れ
届出様式
この記事に関するお問い合わせ先
地域計画課 景観室
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)
電話番号:079-552-1118
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年06月17日