低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例について
低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円(用途地域内は800万円)を超えない低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除されるものです。
低未利用土地等とは
都市計画区域内にあり、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域のおける同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地又は当該低未利用土地の上に存する権利も含みます。
適用対象期間
令和7年12月31日までに下記の要件を満たした譲渡を行った場合に適用を受けることができます。
適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡後の低未利用土地等の利用について「低未利用土地等確認書」を市町村に提出し確認がされていること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 土地収用、土地交換、換地等による他の税制上の特例措置の適用を受けないこと。
- 配偶者及び直系血族、親族で売主と生計を一にしている者等への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(用途地域内は800万円)を超えないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
特例措置の手続きの流れ
- 売主が物件所在地の市町村へ低未利用土地等確認書の交付を申請
- 市町村が確認し、低未利用土地等確認書を発行
- 管轄税務署にて確定申告(低未利用土地等確認書を提出)
- 特例適用
交付申請に必要な書類
「低未利用土地等確認書」の交付には、適用対象となる譲渡であることを確認する必要がありますので、以下3項目の確認に対する書類の提出をお願いします。
低未利用土地等であることの確認
- 売買契約書(写し)
- 下記のいずれかの書類
- 所在市町村等が運営する空き地、空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が現況更地、空き家、空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- 上記1~3の確認する書類を提出できない場合
- 別記様式1-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について:Word形式)
- 2方向以上からの写真 など
譲渡後の利用についての確認
下記のいずれかの書類
- 別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合:Word形式)
- 別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合:Word形式)
- 別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合:Word形式)
※ 上記3については、上記1、2を提出できない場合に限ります。
その他の要件の確認
- 特例措置を受けようとする土地等の登記事項証明書
その他
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を受けられることを確約する書類ではありませんのでご注意ください。
- 「低未利用土地等確認書」の交付には申請受付日から1、2週間程度が必要ですので、余裕をもった手続きをお願いします。
- 添付書類は返却できませんので、控えが必要な場合は提出前にご自身でコピーを取るなどの対応をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
地域計画課 景観室
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)
電話番号:079-552-1118
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更新日:2022年04月01日