丹波篠山市危険ブロック塀等撤去支援事業
事業の概要
平成30年6月に大阪府北部で発生した地震によるブロック塀などの倒壊被害を受け、地震などの自然災害や老朽化に伴うブロック塀などの倒壊による被害の軽減を図り、道路通行者の安全を確保することができるよう、ブロック塀などを撤去する費用の一部を助成します。
補助金を受けるためには、ブロック塀などの撤去を行う前に、市の窓口に申請をしていただく必要がありますのでご注意下さい。
危険ブロック塀等撤去支援事業リーフレット(表) (PDFファイル: 479.0KB)
危険ブロック塀等撤去支援事業リーフレット(裏) (PDFファイル: 551.8KB)
丹波篠山市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金交付要領 (PDFファイル: 234.6KB)
補助対象者
補助対象ブロック塀等の所有者
対象となるブロック塀など
次の全てを満たすもの
- 丹波篠山市内に設置されたもの。
- 個人住宅に附属するもの。(賃貸住宅を除く(その他条件あり)。)
- 一般の通行の用に供する道路(通路等を含む。)に面しているもの。
- 道路等から高さ80センチメートル以上のもので、次の表の基準に適合しない項目があるもの。
ブロック塀等点検表
項目 | コンクリートブロック塀の基準 | 組積造の塀の基準 |
---|---|---|
塀の高さ | 地盤から2.2メートル以下である。 | 地盤から1.2メートル以下である。 |
塀の厚さ | 高さ2メートルを超える塀で15センチメートル以上である又は高さ2メートル以下の塀で10センチメートル以上である。 | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある。 |
控壁 | 塀の高さが1.2メートルを超える場合、塀の長さ3.4メートル以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控壁がある。 | 塀の長さ4メートル以下ごとに塀の厚さの1.5倍以上突出した控壁がある又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある。 |
基礎 | コンクリートの基礎がある。 | コンクリートの基礎がある。 |
傾き、ひび割れ等 | 塀に傾きやひび割れがない。人の力でぐらつかない。 | 塀に傾きやひび割れがない。人の力でぐらつかない。 |
項目 | コンクリートブロック塀の基準 | 組積造の塀の基準 |
---|---|---|
鉄筋 | (塀の壁内) 直径9ミリメートル以上の鉄筋が、縦横とも80センチメートル以下の間隔で配筋されており、縦筋の末端は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けがされている。 (控壁の壁内)直径9ミリメートル以上の鉄筋が配筋されている。 |
なし |
基礎 | (塀の高さが1.2メートルを超える場合) 基礎の丈が35センチメートル以上、根入れ深さが30センチメートル以上。 |
根入れ深さが20センチメートル以上ある。 |
対象となる工事
- 請負契約に基づく工事であるもの
- 撤去しない部分の安全性が確認できること(一部撤去の場合)
- 建築基準法第42条第2項に規定する道路内にあるものについては、その全部を道路の地盤面まで撤去するもの
- 国・地方公共団体等から補助金交付等を受けていないもの
補助金の額
- 補助金額:補助の対象となる経費の3分の2(限度額20万円)
- 補助対象となる経費(工事内容)
撤去費、整地費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費及び諸経費
申込期限
令和6年4月1日 から 令和6年11月29日 まで
予算の範囲内で先着順
申込み方法
地域計画課窓口にて交付申請などに必要事項を記入の上、提出してください。
交付申請
- 補助金交付申請書
- ブロック塀等撤去工事概要書
- ブロック塀等点検表
- 付近見取図(ブロック塀等の位置を明示したもの)
- 現況写真(補助対象ブロック塀の前景及び高さが不適合であることがわかるもの)
- 見積書の写し(補助対象経費の明細が明らかであるもの)
- 誓約書
- その他市長が必要と認める書類
- 委任状 (代理人が申請手続きを行う場合)
- 同意書 (共有物、又は所有者と使用者が異なる場合等)等
ブロック塀等撤去工事概要書 (Wordファイル: 26.9KB)
実績報告
- 実績報告書
- 領収書の写し
- 施工写真及び撤去後の写真
補助金請求
その他
補助金交付決定内容変更承認申請書 (Wordファイル: 24.5KB)
関連情報
兵庫県においてもブロック塀の相談窓口が開設されています。
この記事に関するお問い合わせ先
地域計画課 住宅政策係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)
電話番号:079-552-1118
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日