丹波篠山市公共建築物等における木材の利用促進方針の改正について

更新日:2025年04月16日

令和3年6月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」(通称:都市(まち)の木造化推進法)として改正され、木材利用促進の対象が公共建築物から建築物一般に拡大されました。

丹波篠山市においても、公共建築物における木材利用のさらなる推進と、民間建築物における木材利用への普及啓発を図るため、平成27年に策定した「篠山市公共建築物等における木材利用促進に関する基本方針」を同法第12条第1項の規定に基づき、兵庫県が定める兵庫県建築物木材利用促進方針に即して「丹波篠山市公共建築物等における木材の利用促進に関する方針」として改正し、木材利用の促進に取り組みます。

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