非農地証明願
非農地証明とは
登記簿上の地目が農地(田又は畑)で、現況が農地でない土地について、一定の基準を充たしている場合は農地でない証明の申請をすることができます。
なお、地目の変更は、証明受領後、法務局で行ってください。
申請書の締切日は、毎月5日(休日の場合は前日)です。
対象となる土地
周囲の状況から見て、その土地を非農地と判断しても特段の影響がないと見込まれ、かつ、次の要件のすべてを満たす場合
- 非農地となってから20年以上経過していると認められる
- 農地法第51条(違反転用に対する処分)の規定による処分の対象となった土地でない
- 農業振興地域の整備に関する法律で定める農用地区域内の土地でない
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)
電話番号:079-552-6909
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更新日:2023年10月27日