農地の転用(農業用施設等)届
農地を農業振興のために転用する場合で、面積が200平方メートル未満の場合に提出していただきます。
(例)農機具倉庫、温室、堆肥舎など
注意事項
- 所有権等の権利の移転、設定を受けて農業用施設に転用する場合や転用面積が200平方メートル(2アール)を超える場合は農地法第4条又は第5条の申請をしていただきます。
- 申請地が農用地区域内にある場合は市役所農都政策課へご相談ください。
申請書の締切日は、毎月5日(休日の場合は前日)です。
農地の転用(農業用施設等)届出書様式
農地の転用(農業用施設等)届出書 (Wordファイル: 59.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)
電話番号:079-552-6909
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年10月27日