農地の取得(農地法第3条)申請
農地を農地として売買したり貸し借りするときは、農業委員会の許可が必要です。
主な注意事項
- 申請者の農地が全て効率的に利用され、耕作されていなければ許可を受けることができません。
- 申請地周辺の農地利用に悪影響を与える場合は、許可を受けることができません。
- 申請書の締切日は、毎月5日(休日の場合は前日)です。
- 農地法第3条の許可要件のうち下限面積要件の廃止について/丹波篠山市 (tambasasayama.lg.jp)
3条申請書類
同意書・確約書【3条申請】) (Wordファイル: 52.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)
電話番号:079-552-6909
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年10月03日