精神障害者福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは、一定の精神障害の状態にあることを証明するもので、精神障害により、長期にわたり日常生活や社会生活に制約があり、手帳の交付を希望される方を対象としています(ただし、知的障害は療育手帳制度の対象となり、含まれません)。
この手帳は、有効期間が2年で、障害の程度により1級・2級・3級の区分がされています。手帳を取得することにより、福祉サービスなどが受けやすくなり、精神障害者の自立と社会参加を促進するための手助けになります。
兵庫県ホームページに詳しい内容が記載されています。
交付
手帳は、精神障害があるご本人からの申請です。ただし、申請書の提出や手帳を受け取る場合の手続き等は、家族や医療機関の職員が代行することができます。
必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳申請書(通院医療費公費負担との共通の申請書)
- 医師の診断書(所定の様式)または、精神障害を事由とする障害年金を受給している方は、障害年金証書の写しでも申請ができます。
- 顔写真(たて4センチ、よこ3センチ)
その他の届出事項
- 更新申請
手帳の有効期間は2年です。有効期間が満了する場合、その3ヶ月前から申請できます。 - 変更届:住所や氏名が変更となった場合に必要です。
- 再交付申請:手帳を紛失した際に必要です。
- 障害等級の変更申請
障害の状態が重く(または軽く)なったため、障害等級が変更になると考えられるときに必要です。 - 手帳の返還
障害に該当しなくなったとき、または本人が死亡したときに必要です。
手帳の交付を受けることによる利点
1.税制の優遇措置
この手帳により、以下のような税控除の優遇措置が受けられます。
(障害等級によっては、一部適用が受けられない場合があります)
- 所得税、住民税の障害者控除
- 低所得障害者の住民税の一部非課税
- 預貯金の利子等の非課税
- 相続税の障害者控除
- 贈与税の一部非課税(等級1級のみ)
- 自動車税、軽自動車税及び自動車取得税の非課税
(等級1級の方で通院医療費公費負担を受けている方)
2.自立支援医療(精神通院)申請手続きの簡略化
自立支援医療(精神通院)制度を同時に申請する場合、手帳申請時の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)を用いて同時申請ができます。
また、手帳をすでに受けた方は、申請書と手帳の写しを添付すれば、医師の診断書の提出が不要になります。(注意事項がありますので、下記担当までご確認ください)
3.重度精神障害者医療費助成制度の利用(1級のみ)
保険診療にかかる自己負担額を助成します。
ただし、他の公費負担医療制度(更生医療、育成医療、通院医療費公費負担等)の給付が受けられる場合はそちらを優先適用します。
4.高齢重度心身障害者医療費助成制度(1級のみ)
病院等の窓口で支払っていただく老人保健法の規定による自己負担額を助成します。
ただし、高額医療費の支給があった場合はその額を控除します。
5.県営住宅の優先入居(1級、2級のみ)
手帳を持つ方と同居している家族については、入居要件が緩和される制度が設けられています。
6.生活保護の障害者加算(1級、2級のみ)
生活保護を受けており、その障害にかかる初診日より1年6ヶ月以上経過した交付日及び更新日の手帳を所持している方は、生活保護の障害者加算の認定を受けることができます。
7.兵庫県内の公共施設等の利用料の割引
県内の公共施設で手帳を提示することによって、利用料の割引が受けられる施設があります。
(なお、施設備え付けの利用料免除申請書を提示する必要があるところがあります。)
更新日:2022年04月13日