特別障害者手当
20歳以上で、精神又は身体に著しく重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
支給対象者
次のア~オのうちいずれかに該当する方。
ア、別表第2の7項目の障害程度のうちの2項目以上に該当する方。
イ、別表第2の7項目の障害程度のうちの1項目に該当し、かつ、その他に別表3の11項目の障害程度のうちの2項目以上に該当する方。
ウ、別表第2の三号から五号までの障害程度のうちの1項目に該当し、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。
エ、別表第1の八号に該当する内部障害などで、絶対安静を必要とする方。
オ、別表第1の九号に該当し、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。
ただし、次のような場合には、手当は支給されません。
- 社会福祉施設に入所している場合。
- 病院・診療所・老人保健施設に3ヵ月を超えて入院している場合。
- 支給対象者本人又はその配偶者、扶養義務者の所得が政令で定める限定額以上である場合。
手当の額
月額 27,300円
手当の支給月
2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までの分を支払います。
申請手続き・届出の窓口
支給対象者が住民登録している市の福祉事務所
【申請書類】
00特別障害者手当等申請から支給まで(Wordファイル:27.8KB)
1.2.請求書・所得状況届(特別障害者手当法施行規則様式第五号、七号)(Excelファイル:69.5KB)
4.特別障害者手当 診断書様式(Excelファイル:521.7KB)
手当受給者の届け出義務など
ア、所得状況届
所得状況の審査のために、毎年8月11日から9月10日までに所得状況届を提出していただきます。
なお、手当の申請時及び所得状況届出時には、受給者本人の公的年金収入額が確認できる書類(年金証書又は年金改定通知書など)が必要です。
イ、次のいずれかに該当するようになったときは、必ず届け出をしてください。
もしも、届け出が遅くなりますと、手当を返還していただかなければならなくなる場合もあります。
- 住所や氏名を変更したとき。
- 障害の程度が軽くなったとき。
- 社会福祉施設に入所したとき。
- 病院・診療所に入院・退院したとき。
- 死亡したとき。
- 配偶者、扶養義務者の異動があったとき。
別表第1
一 | 両眼の視力の和が0.02以下のもの |
---|---|
二 | 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
三 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
四 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
五 | 両下肢の用を全く廃したもの |
六 | 両大腿を2分の1以上失ったもの |
七 | 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの |
八 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
九 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
十 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
(注意)
- 上記障害程度の詳細な基準は厚生労働省が定めています。
- 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。
別表第2
一 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
---|---|
二 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
三 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
四 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの |
五 | 体幹の機能に坐っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
六 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 |
七 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
別表3
一 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
---|---|
二 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
三 | 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの |
四 | そしゃく機能を失ったもの |
五 | 音声又は言語機能を失ったもの |
六 | 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの |
七 | 1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢のすべての指を欠くもの若しくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
八 | 1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
九 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
十 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
十一 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)
電話番号:
079-552-7102
ファックス番号:
079-554-2332
更新日:2022年05月26日