令和8年秋季全国火災予防運動が始まります!
令和8年11月9日(月曜日)から15日(日曜日)までの7日間「令和8年秋季全国火災予防運動」が実施されます。
この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、火災の発生を防止するとともに、高齢者に多い死者の発生や財産の損失を防ぐことを目的としています。
全国の住宅火災の発生状況は、平成17年から令和2年にかけて減少傾向が続いていましたが、令和3年からは再び増加傾向にあり、死者数は65歳以上の高齢者が7割を超える状況となっています。また、近年の大規模地震では電気に起因する火災が多く発生しており、地震火災対策として感震ブレーカーの設置が推奨されます。
令和7年における丹波篠山市の火災の発生状況は、建物火災7件、林野火災2件、車両火災0件、その他の火災(枯草等が燃えた火災など)8件の計17件で過去最少となりました。しかし、今年に入りすでに25件が発生し、火災による死者も5名と尊い命が失われています。
こうした火災を防ぐため、一人ひとりが火の取扱いに十分注意し、住宅用火災警報器の設置や適切な維持管理を行うことで、万が一の被害を最小限に抑えましょう。
防火標語
『火の確認 いい日を支える いい習慣』
(2026年度全国統一防火標語)

火災予防運動期間中の取組
住宅用火災警報器の設置促進及び点検の励行
住宅用火災警報器は、住宅火災による逃げ遅れを防ぐ極めて重要な機器です。丹波篠山市内の住宅用火災警報器の設置率は84.0%と約2割の世帯に未設置の状態が続いています。また、住宅用火災警報器の設置が義務づけられてから10年以上が経過し電池切れや経年劣化で正常に作動しない場合があります。この機会に点検を行いましょう。
以下に住宅用火災警報器の設置や点検方法についてのリンクを載せていますので、ご確認をお願いいたします。⇒総務省消防庁ホームページ住宅用火災警報器

リチウムイオン電池の適正利用
近年の火災件数の推移を見ると、リチウムイオン電池などの電気器具類の火災件数が増加傾向です。リチウムイオン電池は、小型で高性能であることからスマートフォンやモバイルバッテリーなど多くの機器に使用されています。誤った使用や機器の不具合から出火するなどの危険があるので以下のことに注意してください。
・むやみに家電製品を分解や修理などを行わない。
・水のかかる場所では使用しない。
・定期的に異常がないか確認し、機器に深いキズや変形がある場合は使用しない。
・膨張、異臭、発熱等の異常があれば使用をやめる。
・耐用年数を超過した製品は使用しない。
・リコール情報を確認する。
こちらのリチウムイオン蓄電池に係る防火安全対策のポイントを確認ください⇒総務省消防庁資料
感震ブレーカーの普及推進
令和6年に発生した能登半島地震において輪島市で大規模火災が発生しました。この火災の原因も、電気が起因すると考えられています。地震時の電気火災リスクを低減するには感震ブレーカーが効果的です。感震ブレーカーは、地震発生時に設定値以上の揺れを感知したときに、ブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める器具です。設置していただくことで、不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場合に電気火災を防止する有効な手段です。
※設置されるときの注意事項としては、感震ブレーカー作動時、電気が全て遮断する場合がありますので人工呼吸器等の命に係わる医療機器を使用されている場合は、ポータブルバッテリーなどを備えてください。
詳しくはこちらを確認してください。⇒感震ブレーカー普及啓発チラシ(内閣府他).pdf

林野火災の予防
秋から春にかけては、空気が乾燥し、枯草が増えてくる時季であるとともに、降水量が少なくなり、強風の吹くことが多くなるため林野火災等の発生しやすい気象条件となります。丹波篠山市においても、令和7年には「焼却火(たき火)」を原因とする火災は13件発生しています。
重要 火災予防条例の改正について(2026年1月1日施行)
丹波篠山市では、林野火災のリスクの高まりを受け、火災予防条例を改正し「林野火災注意報」および「林野火災警報」を新設しました。
・林野火災注意報…乾燥や少雨などの気象条件により発令されます。注意報が発令された場合は、山林や原野等での火入れ、たき火などの火気使用を自粛・制限する努力義務が生じます。
・林野火災警報…さらに危険性が高い気象状況となった場合に発令され、火の使用制限が法的義務となります。違反した場合は罰則(30万円以下の罰金又は拘留)の対象となることがあります。
詳しくは、下記の「火災予防条例改正のお知らせ」をご覧ください。
焼却時の注意事項
屋外での焼却行為は廃棄物処理法により原則禁止されています。農業等のやむを得ない例外規定に該当する場合でも、以下のルールを必ず守ってください。
・消火用の水バケツや消火器を用意すること
・その場を離れないこと
・終了するときは完全に消火すること
・強風時には実施しないこと
・ゴミを焼却しないこと
・消防本部へ事前に届出をすること
例外規定の場合でも、焼却行為により煙やにおい等で周辺住民の迷惑にならないよう、事前の理解と配慮を心掛けてください。詳しくはこちらを確認してください。

林野火災への備え⇒https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/rinyakasai/sonae.html
この記事に関するお問い合わせ先
予防課 予防係
〒669-2451 兵庫県丹波篠山市北40-2
電話番号:079-594-1118









更新日:2026年10月14日