過疎地域における産業振興促進事項に関する税の優遇措置について

更新日:2023年03月02日

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年法律第19号)に基づき、丹波篠山市の一部(旧篠山町)の区域が過疎地域に指定されました。

過疎地域において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等に係る設備投資を行う場合、その減価償却の特例や固定資産税の優遇措置が適用されます。

減価償却の特例の適用を希望する場合は、税務申告前に設備投資の内容が「丹波篠山市過疎地域持続的発展計画」に適合していることの確認を受ける必要がありますので、以下を確認の上、申請してください。

なお、固定資産税の減免等の優遇措置については、下記のページに掲載されています。

 

「過疎法における固定資産税の課税免除について」(市ホームページ・こちらをクリック)

業種・資本金規模別取得価額の要件
業種 資本金の額 取得等をした設備
の取得価格
備考
製造業、旅館業

5,000万円以下
(個人を含む)

500万円以上
5,000万円超~
1億円
1,000万円以上 新・増設のみ
1億円超 2,000万円以上 新・増設のみ
農林水産物等販売業
情報サービス業等
500万円以上 資本金5,000万円超
は、新・増設のみ

※1 「情報サービス業等」とは、情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業及びコールセンターに係る事業です。
※2 「農林水産物等販売業」とは、過疎地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とした事業です。
※3 「取得等」とは、取得、製作、建設(建物については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)をいいます。
※4 土地については、令和4年4月1日以降に取得した土地で、1年以内に課税免除の対象となる家屋の建設に着手があった場合のみとなります。(土地の取得費用は、要件である取得価額に含むことができません。)
また、課税免除の対象となる土地の面積は家屋の垂直投影部分に限ります。

(注)資本金の額が5,000万円超の法人は、新増設による取得に限ります。

 

減価償却費の割増償却(国税)

特例措置の内容

過疎地域において、該当資産を取得して事業の用に供した事業年度から5年間、通常の償却限度額に加え、普通償却限度額の一定割合を割増償却として計上し、必要経費に含めることができます。

 

対象となる設備投資

事業の用に供するために取得した機械・装置、建物・付属設備、構築物(建物等については、増改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)

(注)資本金の額が5,000万円超の法人は新増設のみ

適用期限

令和6年3月31日までに取得したものについて適用

申請方法

税務申告前に設備投資の内容が「丹波篠山市過疎地域持続的発展計画」に適合していることの確認申請をお願いします。

・申請書(こちらをクリックしてダウンロードください)(Excelファイル:69KB)

・法人登記簿謄本(コピー可)(個人の場合は直近の確定申告書のコピー)

・企業概要書(企業案内パンフレット等)

・取得した設備等の取得価格が確認できる書類(契約書、請求書、領収書等)

・取得した設備等の概要が分かるもの(図面、カタログ等)

 

確認申請書の提出について:丹波篠山市 創造都市課(電話番号:079-552-5106)

減価償却費の割増償却の詳細について:最寄の税務署

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

創造都市課 地元就職支援室
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎3階)

電話:079-552-5106 ファックス:079-552-5665
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