過疎地域における固定資産税の課税免除について
過疎地域における固定資産税の課税免除について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(新過疎法)」により過疎地域とされた区域において、一定の要件を満たす設備を取得等※した場合は、「丹波篠山市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除を受けることができます。
※取得等とは、取得または製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替をいう。)のための工事による取得または建設を含みます。
要件
【対象となる資産の所在地】
・旧篠山町の区域
【対象となる業種】
・製造業
・情報サービス業等※1
・農林水産物等販売業※2
・旅館業(下宿業を除く)
【対象となる資産】
令和4年4月1日から令和8年3月31日までに取得等※3をした、上記対象業種の用に供する償却資産又は家屋(及び 土地※4)で、下表の取得価額の要件を満たし、国税(所得税・法人税)における青色申告で特別償却の適用を受けることができるもの
業種 | 資本金の額 | 取得等をした設備 の取得価格 |
備考 |
製造業、旅館業 |
5,000万円以下 |
500万円以上 | - |
5,000万円超~ 1億円 |
1,000万円以上 | 新・増設のみ | |
1億円超 | 2,000万円以上 | 新・増設のみ | |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
- | 500万円以上 | 資本金5,000万円超 は、新・増設のみ |
※1 「情報サービス業等」とは、情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業及びコールセンターに係る事業です。
※2 「農林水産物等販売業」とは、過疎地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とした事業です。
※3 「取得等」とは、取得、製作、建設(建物については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)をいいます。
※4 土地については、令和4年4月1日以降に取得した土地で、1年以内に課税免除の対象となる家屋の建設に着手があった場合のみとなります。(土地の取得費用は、要件である取得価額に含むことができません。)
また、課税免除の対象となる土地の面積は家屋の垂直投影部分に限ります。
課税免除の期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分
申請手続き
【申請期限】
次の申請者区分に応じ、対象となる各年度に申請が必要です。
○個人
固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の3月15日まで
○法人
固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の3月15日まで
※ただし、法人の事業年度に係る確定申告書の提出期限が3月15日までに到来しないときは、申告書の写しと特別償却の適用を受けなかった場合において、その理由書の提出については当該申告書の提出期限とします。
・2年度目以降(前年度の申請から対象資産の追加がある場合は、初年度の申請期限の例による)
【提出書類】
下記の書類を課税課に提出してください。
・固定資産税課税免除申請書(様式第1号)
・所得税法または法人税法の規定による確定申告書の写し及び確定申告書に添付した減価償却の明細に係る関係書類の写し
・租税特別措置法の規定に基づく特別償却の適用を受けなかった場合は、その理由書
・家屋の平面図及び償却資産の配置図
・事業用家屋敷地部分を明示した土地の平面図(土地が該当する場合のみ)
・家屋又は償却資産の取得価格及び取得等年月日を証する書類の写し
土地が該当する場合は、土地の取得年月日及び事業用家屋の建設着手日を証する書類の写し
・不動産登記事項証明書(土地、家屋が該当する場合のみ)
・履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
・旅館業営業許可証の写し(業種が旅館業の場合のみ)
・その他、市長が必要と認める書類
申請書様式
固定資産税課税免除申請書(様式第1号) (Wordファイル: 18.2KB)
固定資産税課税免除事業変更届(様式第3号) (Wordファイル: 14.3KB)
固定資産税課税免除事業休止(廃止)(様式第4号) (Wordファイル: 14.3KB)
固定資産税課税免除承継届(様式第6号) (Wordファイル: 14.6KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 固定資産税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-5306
更新日:2022年10月26日