工場立地法に基づく特定工場の届出
工場立地法に基づく特定工場の届出について紹介します。
工場立地法とは
工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的として、一定規模以上の工場には生産施設や緑地面積率等の基準を定めています。
特定工場を新設する場合や既存の施設等を変更する際には、市へ事前の届出が必要となります。
工場立地法に基づく届出
(1)届出の対象となるもの
以下の2つの要件を満たす工場が、工場立地法の対象となります。
業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電所は除く) |
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面積 | 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積(水平投影面積)3,000平方メートル以上 |
(2)届出の時期
工場を新設・増設しようとする場合や、生産施設面積や緑地面積などの変更を行う場合は、工場着工90日前までに新設届もしくは変更届を提出してください。
ただし、内容が準則に適合していると認められる場合は、その期間を工事着工30日前までに短縮することができます。
氏名等変更届、承継届、廃止届は、変更が生じたら速やかにその都度届出をお願いします。
(3)届出の種類
新設届
特定工場を新設する場合。または、それまで敷地面積が1,000平方メートル以上、9,000平方メートル未満で特定工場に該当しなかった工場が、敷地面積または建築物の建築面積の増加などにより、要件を満たし、新たに特定工場となる場合。
変更届
特定工場が次のいずれかに該当する変更を行う場合
- 特定工場における製品の変更
- 敷地面積の変更
- 建築面積の変更
- 生産施設の移設または面積の増加
- 緑地面積の減少
- 環境施設面積の減少
変更届を必要としない軽微な変更
次のいずれかに該当する変更のみを行う場合は「軽微な変更」にあたるので、変更届出の提出は不要です。
- 建築面積を変更する場合で、生産施設、緑地および環境施設の面積や配置を変更しないとき
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 生産施設の修繕を行う場合で、面積の変更を伴わないとき、または修繕に伴い増加する部分の面積が30平方メートル未満のとき
- 緑地面積、環境施設面積の増加または面積の減少を伴わない移設
- 緑地面積が減少する場合で、保安上やむを得ない事由による10平方メートル以下の緑地削減を行うとき(速やかに行う必要がある場合に限る)
氏名等変更届
届出者(法人または個人)の名称、住所を変更した場合(代表者の交代は対象になりません。)
承継届
工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合(承継届は包括承継のみ)
廃止届
特定工場を廃止する場合
(4)届出に必要な書類
届出には以下の書類が必要となります。
1 | 特定工場新設(変更)届出書(一般用) 様式第1(ワード:38KB) |
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2 | 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書 様式B(ワード:38KB) |
3 | 特定工場における生産施設の面積 別紙1(ワード:43KB) |
4 | 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 別紙2(ワード:39.5KB) |
5 | 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 別紙3(ワード:36KB) 特例工業団地の場合のみ |
6 | 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 別紙4(ワード:37.5KB) 集合地特例の適用のある場所のみ |
7 | 事業概要説明書 様式例第1(ワード:49.5KB) 新設及び生産施設の増設等で生産能力等の変更の場合のみ |
8 | 特定工場の位置を示す図面 新規の届出のみ |
9 | 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図 様式例第2(ワード:34.5KB) |
10 | 特定工場用地利用状況説明書 様式例第3(ワード:30.5KB) 新設及び敷地面積変更の場合のみ |
11 | 特定工場の新設等のための工場の日程 様式例第4(ワード:54KB) |
12 | 届出の概要(ワード:64KB) |
13 | 準則計算表(単一業種(ワード:75KB)・兼業(ワード:97.5KB) ) |
14 | 変更の経緯及び準則計算の数値表 |
15 | 工場設置届出書付属説明書(Excelブック:205KB) 新設及び敷地面積が1,000平方メートル以上増加の場合のみ |
16 | 氏名(名称、住所)変更届出書 |
17 | 特定工場承継届出書 |
18 | 特定工場廃止届 |
19 | 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(様式B)関係書類一式(ワード:290.5KB) |
様式第1と様式Bについては、どちらか一方で構いません。
(5)工場等にあたっての建設の基準
生産施設面積率
敷地面積の30%~65%以下(業種による)
緑地面積率
緑地とは、高木や低木が植えられている土地および芝や、その他地被植物(手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地を指します。
敷地面積に対して20%以上の緑地面積が必要です。篠山市景観形成方針に基づき、緑地整備を行ってください。
一部の区域で緑地率の緩和があります(下記参照)。
参考
環境施設面積率
環境施設とは、緑地と緑地以外の環境施設の総称です。緑地以外の環境施設とは、次のいずれかに該当する施設のうち、周辺地域の生活環境の保持に寄与するよう管理がなされているものを指します。
敷地面積に対して25%以上の環境施設面積が必要です。
- 修景施設:噴水、水流、池、滝、つき山、彫像、灯籠、日陰たな等
- 野外運動場:野球場、陸上競技場、蹴球場、屋外プール、テニスコート等(これらに付属する観覧席等を含む)
- 広場:簡単な運動等が可能で、明確に区分されたオープンスペースで公園的に整備されたもの
- 屋内運動施設:体育館、屋内プール、武道館、アスレチックジム等(これらに付属する観覧席等を含む)
- 教養文化施設:博物館、美術館等の教養文化の工場に資することが目的のもの
- 雨水浸透施設:浸透管、浸透ます、浸透側溝、透水性舗装が施された土地等
- 太陽光発電施設:太陽光を電気に変換するための一連の機械または装置
一部の区域で緑地率の緩和があります(下記参照)。
参考
(6)届出の時期・実施制限期間の短縮・提出部数について
特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。
ただし、内容が適当であると認められる場合は、その期間を30日前までに短縮することができます。
提出部数については、3部(正本1部・副本2部)を提出してください。副本は収受印を押印し、受付番号を付して返却します。
この記事に関するお問い合わせ先
創造都市課 地元就職支援室
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電話:079-552-5106 ファックス:079-552-5665
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更新日:2020年07月20日