二地域居住の促進
二地域居住とは、主たる生活拠点とは異なる別の地域にも生活拠点を設け、二つの地域を行き来しながら暮らすライフスタイルです。
価値観の多様化や働き方の変化により、「住む場所=働く場所」という考え方にとらわれない暮らし方が広がっています。
二地域居住は、自然や地域文化に触れながら生活の質の向上を図るとともに、地域との継続的な関係づくりを可能にするものです。人口減少社会において持続可能な地域づくりを進めるため、本市では、地域づくりの担い手となる人材の確保を目指し、二地域居住の促進に取り組んでいます。
あわせて、地域での消費活動や仕事の創出、個々のスキルや経験の還元を通じて、地域経済やコミュニティの活性化を目指していきます。
丹波篠山市特定居住促進計画
コロナ禍を経て、UIJターンを含む若者・子育て世帯を中心に、二地域居住に対するニーズが高まっています。実現に向けては、相談体制の整備や居住場所・仕事の確保など、移住者が安心して生活拠点を置くことができる環境の整備が必要となっています。
そこで、丹波篠山市では、二地域居住の促進に向けて「丹波篠山市二地域居住促進コンソーシアム」を設置するとともに、「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」に基づき、「丹波篠山市特定居住促進計画」を策定しました。
※「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)」の施行により、都道府県が広域的地域活性化基盤整備計画を作成した場合、市町村は特定居住促進区域を指定し、特定居住促進計画を作成することが可能となっています。
丹波篠山市特定居住促進計画 (PDFファイル: 903.3KB)
二地域居住等先導的プロジェクトに関する取組
令和7年3月に国土交通省に採択された「二地域居住先導的プロジェクト実装事業」として、二地域居住等における中長期的な課題の解決に向けた先導的な取組を行っています。
この取組により、丹波篠山市においても、二地域居住の促進に向けた体制作りや、安心して生活できる環境整備などに取り組んでいます。
【丹波篠山市二地域居住促進コンソーシアム】事業概要 (PDFファイル: 1.3MB)
兵庫県広域的地域活性化基盤整備計画について
兵庫県は、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第5条第1項に基づき、二地域居住促進に係る拠点生活や、その整備を特に促進すべき重点地区を示すため、兵庫県広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)を令和8年2月16日に策定しています。
(兵庫県HP):広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)について
兵庫県広域的地域活性化基盤整備計画 (PDFファイル: 702.1KB)
特定居住支援法人について
令和6年11月に施行された「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」(平成19年法律第52号)において、二地域居住促進に向けた市町村の取り組みを補完・支援するため、市町村が二地域居住促進に取り組むNPO法人や会社等を市町村が「特定居住支援法人」に指定する新たな制度が創設されました。
「特定居住支援法人」は特定居住希望者への情報提供や相談対応、イベントの開催や拠点施設等の整備を行うことが想定されています。
丹波篠山市では、以下の法人を特定居住支援法人に指定しています。
| 法人名 | 法人住所 | 指定日 |
| 一般社団法人丹波篠山市観光まちづくり機構 | 丹波篠山市黒岡191番地 | 令和8年3月9日 |
| 一般社団法人ウイズささやま | 丹波篠山市黒岡191番地 | 令和8年3月9日 |
| 株式会社NOTE | 丹波篠山市二階町18番地1 | 令和8年3月9日 |
移住に関する情報について
この記事に関するお問い合わせ先
創造都市課 移住定住・地元就職支援室
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎3階)
電話:079-552-5796 ファックス:079-552-5665
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更新日:2026年03月10日