丹波篠山市移住支援金

更新日:2024年06月14日

丹波篠山市では、本市への移住・定住の促進及び中小企業等の人材確保を図るため、東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)からの移住者に対し、移住支援金を支給しています。

詳しくは下記をご覧ください。

対象者

1.下記ア~ウのすべてを満たす人:

  • ァ)直近10年間のうち、通算5年以上東京23区又は東京圏に在住し、東京23区に在勤していた人
  • ィ)直近1年以上、東京23区又は東京圏に在住し、東京23区に在勤していた人
  • ゥ) ァ)及びィ)の場合において、東京圏に在住し東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した人は、通学期間も対象期間とできる
    ※対象とできる通学期間は修業年限(高等専門学校にあっては、2年)を上限とする

2.移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思のある人

3.下記ア~エのいずれかを満たす人:

  • ァ)就職の場合:兵庫県が運営する「ひょうごで働こう!マッチングサイト(下記関連リンク参照)」に掲載されている移住支援金対象求人に新規就業した人
  • ィ)専門人材の場合:内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した人
  • ゥ)テレワークの場合:移住先を本拠地とし、移住元での業務を引き続き行う人
  • ェ)起業の場合:「兵庫県ふるさと起業・移転促進事業(東京23区枠)」の交付決定を受けた人

申請時期

転入後3か月から1年以内の間に申請

移住支援金額

単身世帯 60万円

2人以上の世帯 100万円

但し、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方一人につき最大100万円を加算

申請方法

丹波篠山市東京圏移住支援金交付申請書に必要書類を添付して、本庁3階創造都市課まで提出。

必要書類

・丹波篠山市東京圏移住支援金交付申請書(様式第1号)

・写真付きの本人確認書類の写し

・就業証明書

・世帯全員が記載された住民票

・世帯全員が記載された住民票の除票

・東京23区に通勤していたことを証する書類の写し

・同意書兼誓約書(様式第5号)

・その他市長が必要と認める書類

 

提出書類の様式

※請求書の日付は空欄のままにしてください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

創造都市課 定住促進係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎3階)

電話:079-552-5796 ファックス:079-552-5665
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