特別徴収Q&A

更新日:2020年08月27日

今まで特別徴収でなくてもよかったのに、何が変わったのですか?

以前より各市町村は、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業所を市県民税の特別徴収義務者として指定することが定められています。

特別徴収の制度は、以前より地方税法等で定められておりますが、事業所の状況等により必ずしも法令どおりとなっていない状況がありました。

特別徴収の適正な運営を行うため、平成30年より特別徴収義務者の特定を行いますので事業主の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

手間なので特別徴収したくないのですが。

事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わないことは法令上認められません。

地方税法の趣旨である税務行政の円滑な運営を図るために、ご理解とご協力をお願いいたします。

全ての事業所が特別徴収しないといけないの?

給与を支払う際に、所得税を源泉徴収して国に納入する義務がある事業所の方は原則、市県民税についても特別徴収を行っていただく必要があります。

全ての従業員の個人住民税を特別徴収しないといけないか?

前年中に給与を受給しており、かつ、当年度の初日(4月1日)において給与を受給している従業員は、原則として、特別徴収していただきます。

(パート・アルバイト・非常勤職員を含む)

ただし、次の場合は除く。

  • 退職者、又は翌年1月1日~5月31日に退職予定者
  • 給与が少なく、市県民税を特別徴収しきれない者
  • 給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
  • 他から支給される給与から市県民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)

従業員から普通徴収にしたいとの要望があるのですが。

法定用件にあたる全ての事業所を特別徴収義務者と指定しますので、従業員の方が個々に徴収区分を選択することは認められていません。

3月に退職した従業員が送られてきた特別徴収税額の通知書に載っていますが、手続きは?

従業員が退職した月の翌月上旬までに、異動届を提出する必要があります。

この異動届けの処理が出来ていないと思われますので、丹波篠山市へ「給与所得者異動届出書」を速やかにご提出ください。

2箇所以上の事業所に勤務している従業員は、どちらから特別徴収されますか?

原則、前年の給与収入額が大きい事業所が特別徴収義務者として指定されます。

4月1日現在は在職していませんでしたが、その後就職した従業員がいる場合、途中から特別徴収に切り替えることはできますか?

できます。対象従業員が1月1日現在居住している住所地の市町村にその旨をご連絡頂ければ途中からでも特別徴収に切り替えできます。

特別徴収の従業員に還付が発生した場合、還付は会社が行うのか?

市役所から税額変更通知が届き、その中に還付の発生する従業員がいた場合においても事業所から還付を行う必要はありません。

還付の通知や各手続きなどは従業員個人と市役所の間で行います。

    

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-5306

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