令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2023年10月18日

森林環境税について

森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。

東日本大震災関連財源確保のため平成26年度から令和5年度まで年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていた臨時的措置が終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

その税収の全額が、国によって森林環境贈与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

趣旨

森林には、国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など様々な機能があり、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

納める方(納税義務者)

国内に住所を有する個人に対し課税されます。

課税されない方

※丹波篠山市で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(市・県民税)の均等割額が非課税となる基準になる基準と同じです。

1 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

2 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得が135万円以下の人

3 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人

・同一生計配偶者及び扶養親族がいない人

→38万円

・同一生計配偶者または扶養親族がいる人

→28万円×人数(同一生計配偶者+扶養親族+1)+26万8千円

均等割の内訳

・令和5年度まで

市民税3,500円、県民税2,300円(内県民緑税800円)

合計5,800円

・令和6年度から

市民税3,000円、県民税1,800円(内県民緑税800円)

国税(森林環境税)1,000円

合計5,800円

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-5306

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