市県民税
INDEX
- 納める方(納税義務者)
- 課税されない方
- 税額の計算
- 申告
- 納税の方法
個人市民税とは
個人市民税は、市民であることによって負担するもので、前年中に一定の所得があった個人に対して課税されます。なお、この市民税は、個人県民税と同時に課されることになっており、両方の税金を合わせて市県民税または住民税といいます。
納める方(納税義務者)
納税義務者 | 納める税 |
---|---|
丹波篠山市内に住所がある方 | 均等割+所得割 |
丹波篠山市内に住所はないが、市内に事務所・事業所・別荘などの家屋敷がある方 | 均等割のみ |
丹波篠山市に住所・事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
課税されない方
均等割も所得割もかからない方
- (ア)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- (イ)障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の収入額に直すと204万4千円未満)であった方
均等割がかからない方
前年中の合計所得金額が38万円以下の方(給与収入額では93万円以下)
ただし、扶養親族等がいる場合は、下記の金額以下の方
28万円×(本人+同一生計偶者+扶養親族数)+16万8千円+10万円
所得割がかからない方
前年中の総所得金額等が45万円以下の方(給与収入額では100万円以下)
ただし、扶養親族等がいる場合は、下記の金額以下の方
35万円×(本人+同一生計偶者+扶養親族数)+32万円+10万円
税額の計算
市・県民税には均等割と所得割があり、それぞれの税額を合算して求めます。
均等割(年額)
- 市民税 3,500円
- 県民税 2,300円(兵庫県では県民緑税800円が加算されています。)
所得割(年額)
課税所得金額に下記の税率を乗じて計算します。
課税所得金額(A)=所得の合計額-所得控除の合計額
課税所得金額(A) | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
一律 | 6% | 4% |
収入と所得
収入-必要経費(注釈)=所得
(注釈:給与所得者の場合は、給与所得控除額)
所得-各種所得控除額=課税所得金額
所得金額
所得割の税額計算の基礎となるのは所得金額です。所得の種類は10種類あり、その金額は一般に、収入金額から必要経費を差し引くことによって算出します。
なお、市民税は前年中の所得に基づいて計算しますので、その年の所得は、翌年度の市・県民税の対象になります。
所得の種類については以下のリンクをご覧ください。
所得控除
所得控除は、納税者に控除対象配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差し引くことになっています。
所得控除等の種類については以下のリンクをご覧ください。
個人市民税に関するQ&A
個人市民税に関するQ&Aは以下ページの「個人市民税関係」をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
課税課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-5306
更新日:2021年04月13日