軽自動車税(環境性能割)について

更新日:2020年07月29日

軽自動車税の税制改正(令和元年10月1日)について

平成31年度税制改正により、軽自動車税のしくみが変更になりました。

令和元年10月1日の消費税10%への引き上げ時に「自動車取得税」が廃止され、新たに軽自動車税の環境性能割 」が創設されました。 また、環境性能割の創設に併せて、現行の軽自動車税は「 軽自動車税(種別割) 」に名称が変わります。   

環境性能割

1 納める人(納税義務者)

軽自動車(新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるもの)を取得した人が納税義務者となります。ただし、自動車を割賦販売契約などにより購入した場合で、売主が所有権を留保している場合は、登録上使用者となっている買主が納税義務者となります。

2 納める額(納税額)

軽自動車の取得価額×税率(自家用・営業用   非課税~2%)

(軽自動車の取得価額が50 万円以下の場合は課税されません。)

3 申告及び納める方法

軽自動車の届出の際、軽自動車検査協会兵庫事務所又は軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所に隣接する県の窓口に申告書を提出し、納めていただきます。

軽自動車税(環境性能割)は、兵庫県が当分の間徴収事務を行います。 

4 税率

税率
区分 税率
自家用 営業用
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規則適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減) 非課税 非課税
ガソリン車・ハイブリッド車 乗用 2020年度燃費基準+10%達成 非課税 非課税
ガソリン車・ハイブリッド車 貨物 2015年度燃費基準+20%達成 非課税 非課税
ガソリン車・ハイブリッド車 乗用 2020年度燃費基準達成 1% 0.5%
ガソリン車・ハイブリッド車 貨物 2015年度燃費基準+15%達成 1% 0.5%
ガソリン車・ハイブリッド車 2015年度燃費基準+10%達成 2% 1%
上記以外 2% 2%

  注:ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限る。

臨時的軽減 (自家用の乗用車)

臨時的軽減とは消費税率引き上げに配慮し、令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に自家用の乗用車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。  

臨時的軽減後の税率
区分 通常の
税率
臨時的
軽減後
の税率
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規則適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減) 非課税
ガソリン車・ハイブリット車:2020年度燃費基準+10%達成 非課税
ガソリン車・ハイブリット車:2020年度燃費基準達成 1% 非課税
上記以外 2% 1%

 (注)ガソリン車・ハイブリッド車はいずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限る。

 詳しい内容につきましては、下記、兵庫県ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-5306

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