農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税について

更新日:2021年01月12日

農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税について

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。

 

この改正により、一定の要件を満たし公道走行が可能な農耕作業用トレーラは、公道走行をするしないに関わらずナンバープレートの取得が必要です。

該当する農耕作業用トレーラをお持ちの方や新規で取得された方は、ナンバープレート交付のお手続きを行ってください。

 


農耕作業用トレーラの具体例

マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、運搬用トレーラなど

 

軽自動車税(種別割)の課税対象となる農耕作業用トレーラの判断基準について

1.公道を走行するための構造要件や保安基準を満たしている

農耕トラクタで農耕作業用トレーラをけん引した状態で公道を走行するためには、連結装置、灯火機類、長さ・幅・高さ、運行速度、免許の確認を行う必要があります。

お持ちの農耕作業用トレーラが構造要件や保安基準を満たしているかは、下記ホームページをご確認ください。

 

2.農耕作業用自動車として条件を満たしている

農耕トラクタ(最高速度35km未満)のみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等の散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有していること。

 


なお、新たに農耕作業用トレーラとしてナンバープレートの交付を受けた後は、軽自動車税(種別割)の課税物件となりますので、償却資産として二重に申告することのないようお気をつけください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

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