軽自動車税Q&A
納税について(納付書・納税証明書)
Q: 納税通知書が届かないのですが、どうすればよいですか?
A: 市役所担当までご連絡ください。
納税通知書は例年5月上旬頃に発送しております。※普通自動車の自動車税(県税)の納税通知書とは送付される時期が異なります。
丹波篠山市外に転出後、さらに別の住所へ転居された場合や、住民票の住所以外にお住まいの場合は、住所を把握できないことがありますので、5月中旬以降になってもお手元に届かない場合は丹波篠山市軽自動車税担当まで新しい住所をご連絡ください。
Q: 軽自動車税(種別割)の納税通知書はいつ頃届きますか?
A:概ね5月上旬~中旬に届きます。
軽自動車税(種別割)の納税通知書は、例年5月上旬頃に発送しています。納税期限は5月末日(末日が土日祝日の場合は翌営業日)です。期限までに納付してください。
Q: 納税通知書を紛失してしまいました。どうすればよいですか?
A:支払いに必要な納付書の再発行が可能です。
納税通知書を紛失した場合、税務課で納付書を再発行できます。お電話または窓口にて、車両の登録番号や納税義務者情報をお伝えいただければ、確認の上、再発行の手続きをご案内いたします。
※納税通知書(税額を知らせる書類)の再発行はできませんのでご了承ください。納付書(納税するための支払い用の伝票)の再発行となります。
Q: 軽自動車税の納税方法にはどのようなものがありますか?
A:軽自動車税の納税方法には、主に以下の方法があります。
(詳しくはこちら▶税金の納付/丹波篠山市)
【窓口(納付書)払】
- 丹波篠山市役所本庁会計課・各支所での現金納付
- 三井住友銀行・みなと銀行・但馬銀行・中兵庫信用金庫
- コンビニエンスストアでの現金納付※再発行納付書は不可
【口座振替(事前手続きが必要)】
【スマートフォン決済アプリ】※再発行納付書も可能
【eL-QRやeL番号を利用した納付】※再発行納付書も可能
納付方法の詳細は、「地方税お支払サイト」と検索し、専用ホームページ「https://www.payment.eltax.lta.go.jp/」でご確認ください。
Q: 軽自動車の車検に納税証明書が必要ということですが、証明書はどのように取得すればいいですか?
A:
軽自動車の車検において、原則として納税証明書の提示は不要になりました。
(詳しくはこちら▶車検における軽自動車税の納税状況確認について/丹波篠山市)
ただし、以下のような場合は引き続き納税証明書が必要になることがあります。
・対象車両以外の車両(250cc超の二輪車両など)の検査を受ける場合
・納付後すぐに車検を受ける場合※1
・譲渡などで、同一年度内に車両番号を変更してすぐに車検を受ける場合
・他市町村へ転出または他市町村から転入後すぐに車検を受ける場合
・対象車両の軽自動車税に過去分の未納がある場合
もし紙の納税証明書が必要になった場合、軽自動車税を納付すると納税通知書の右端が納税証明書となっています。(※再発行納付書で納付した場合・過去に未納がある場合は納付しても納税証明書となりません。)
口座振替等でこの納税証明書がない場合・紛失した場合は、市役所税務課・各支所の窓口で再発行できます。(無料)
Q: 4月2日以降に購入した軽自動車の納税証明書(車検用)は発行できますか?
A:納税証明書としては、課税されていないため発行できません。
ただし、車検用の書類として、未課税証明書という納税証明書を無料で発行しています。ご必要な場合は、市役所 税務課または、各支所までお越しください。
課税と廃車・名義変更
Q: 軽自動車やバイクを手放したのに、税金の通知が来ました。なぜですか?
A:軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点での所有者に課税されます。
そのため、4月2日以降に車両を手放した場合でも、4月1日時点ではあなたが納税義務者であったため、その年度分の納税通知書が送付されます。課税を止めるためには、3月31日までに廃車または名義変更の手続きを完了させる必要があります。
Q: 年度途中に車両を取得(購入)または廃車した場合の税額はどうなりますか?
A: 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税される年税です。
そのため、4月2日以降に車両を取得した場合はその年度の課税はなく、翌年度から課税されます。例えば、2026年4月2日に車両を取得した場合、2026年度の軽自動車税はかかりませんが、2027年度からは課税されます。また、4月2日以降に廃車した場合でも、4月1日時点での納税義務者であったため、その年度分の還付はありません。
Q: 原付が故障したので全然乗っていません。税金を払う必要はありますか?
A: はい、税金を払う必要があります。
軽自動車税は、車両を所有していることに対して課税されるため、実際に使用しているかどうかは関係ありません。原付が使用できない状態であれば、速やかにナンバー・登録票・印鑑を持参の上、課税課で廃車手続きをして下さい。使用できる状態であれば、乗る乗らない関わらず課税されます。
Q: 車両を一時的に使用しない場合でも、軽自動車税はかかりますか?
A: はい、車両を一時的に使用しない場合でも、車両が登録されており、所有している状態であれば軽自動車税は課税されます。
原動機付自転車および小型特殊自動車については、登録の一時抹消・一時使用中止について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。
※なお、道路運送車両法により以下の車両は一時抹消・一時使用中止が認められています。
・普通自動車
・軽自動車
・二輪の軽自動車(排気量が125cc超250cc以下の車両)
・二輪の小型自動車(排気量が250ccを超える車両)
Q: 去年、原付を盗まれて警察に盗難届を出したのに、今年も税金の通知書が送られて来ました。なぜですか?
A: 警察に盗難届を提出しただけでは、軽自動車税の課税は止まりません。
税金を止めるためには、別途市役所税務課で廃車手続きを行う必要があります。警察で発行される盗難届受理証明書と印鑑を持参の上 課税課で廃車手続きをして下さい。
住所変更・各種手続き
Q: 引っ越しをしましたが、軽自動車税の手続きは必要ですか?
A: 市外へ引っ越す場合、車両の種類によって手続き先が異なります。
原動機付自転車(原付バイク)、小型特殊自動車: 旧住所の市役所で廃車手続きをし、新住所の市役所で登録手続きを行う必要があります。
軽自動車(三輪・四輪): 軽自動車検査協会で住所変更の手続きが必要です。
二輪の小型自動車(250cc超): 運輸支局で住所変更の手続きが必要です。
これらの手続きを行わないと、旧住所宛てに納税通知書が送付され続けたり、新住所での課税が正しく行われない可能性があります。
Q: 去年、他市に引っ越して住民票も移しているのに、今年も丹波篠山市から税金の通知が送られて来ました。なぜですか?
A: 軽自動車税種別割は4月1日現在の主たる定置場(※1)所在の市町村で課税されます。そのため、住民票の転出届とは別に、軽自動車等の住所変更の手続きが必要となります。
(※1)「定置場」とは、住民票上の住所ではなく、自動車検査証に記載の「使用の本拠の位置」および標識交付証明書に記載の住所のことです。
Q: 原動機付自転車(原付バイク)の登録・廃車はどこでするのですか?
A: 原動機付自転車(原付バイク)の登録・廃車手続きは、市役所税務課の窓口で可能です。手続きに必要な書類(販売証明書、譲渡証明書、標識交付証明書など)については、こちらをご確認ください。
Q: 原付の名義を変更したいのですが、どのような手続きをすればいいですか?
A: 原付の名義変更は、市役所税務課の窓口で手続きが可能です。手続きに必要な書類(販売証明書、譲渡証明書、標識交付証明書など)については、こちらをご確認ください。
Q: ナンバーを返還しないまま原付を解体したが、どうしたらいいですか?
A: ナンバープレートを返還しないまま原付を解体した場合でも、税務課で廃車手続きを行う必要があります。
解体したことを証明するもの(主に解体証明書)と印鑑をお持ちいただき、お手続きをお願いします。
その他のご質問
Q: 原付の新基準(125cc以下のバイクの原付免許運転)について教えてください。
A: 令和7年4月1日から施行される制度で、一定の条件(最大出力4.0kw以下)を満たす125cc以下の二輪車が原付免許で運転可能となります。
排気量50cc以下の原付も引き続き運転が可能です。同じ125cc以下でも最大出力4.0kwを超えるものは原付免許では運転できませんのでご注意ください。
Q: 希望の番号のナンバープレートを交付してもらえますか?
A:市では希望のナンバーは選択できません。
市が交付している原動機付自転車(原付)、小型特殊自動車(農耕用・特殊作業用)については、普通自動車のようないわゆる「希望ナンバー制度」は実施しておりません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-5306









更新日:2021年05月21日