軽自動車税Q&A

更新日:2021年05月21日

軽自動車の車検に納税証明書が必要ということですが、証明書はどのように取得すればいいのですか?

 軽自動車の継続検査(車検)を受けるには、軽自動車税(種別割)の納税証明書が必要です。証明書の取得方法は次のとおりです。

  • 市役所から送付された納付書により直接納めた場合 → その領収書が証明書となりますので、そのままご利用ください。(証明書の有効期限欄が抹消されている場合は使用できません。)
  • 口座振替またはスマートフォンアプリ決済により納めた場合 → 6月中に送られてくる納税済通知書が証明書となります。
  • 領収書や納税済通知書を紛失した場合 → 収税課または各支所で納税証明書を無料で発行いたします。また、郵送でも取り寄せることができます。その場合は、切手を貼った返信用封筒の同封をお願いいたします。


 納付書によるお支払いで領収書をお持ちの方でも、再発行した納付書では証明書として使用できません。この場合はお手数ですが、収税課・各支所で納税証明書をお求めください。

4月2日以降に買った軽自動車の納税証明書(車検用)は発行できますか?

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者(丹波篠山市を定置場としてバイクや軽自動車等を登録されている方)に課税されます。
そのため、車両を4月2日以降に取得された方は、次の年まで軽自動車税(種別割)が課税されません。

このような場合の車検用の納税証明書として、「納税義務なし(軽自動車税がまだ課税されていないため未納分がありません)」という納税証明書を無料で発行しています。
ご必要な場合は、市役所収税課または、各支所窓口までお越しください。

なお、発行の際に車両の取得日、所有者等を確認させていただきますので、該当車両の車検証(コピー可)を必ずご持参ください。
車検証(コピー可)を持参されない場合、納税証明書が発行できない場合がありますので、ご注意ください。

軽自動車やバイクを手放したのに、税金の通知が来ました。なぜですか?

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に軽自動車等を所有(登録)している人に対して課税される税金です。今回、税金の通知が送付されたのは、4月1日までに名義変更や廃車等の手続きができていなかったものと思われます。一度、手続きが出来ているかを課税課市民税係へご確認ください。

※軽自動車税(種別割)には、月割りの制度がありませんので、課税となった場合は、一年分お支払いいただくことになります。

原付の名義を変更したいのですが、どのような手続きをすればいいですか?

 旧所有者の標識交付証明書(登録票)と、新旧所有者両方の印鑑を持参の上、名義変更手続きをお願いします。もしくは、旧所有者より受け取った廃車証明書と新所有者の印鑑を持参の上、手続きをお願いします。

廃車証明書がない場合、譲渡したことが分かる書類(譲渡証明書)が必要となります。

原付が故障したので全然乗っていません。税金を払う必要はありますか?

 軽自動車税(種別割)は、廃車の手続きをしない限り、課税され続けることになります。原付が使用できない状態であれば、速やかにナンバー・登録票・印鑑を持参の上、課税課で廃車手続きをして下さい。使用できる状態であれば、乗る乗らない関わらず課税されます。

去年、原付を盗まれて警察に盗難届を出したのに、今年も税金の通知書が送られて来ました。なぜですか?

 警察に盗難届を出されただけでは、廃車したことにはなりません。警察で発行される盗難届受理証明書と印鑑を持参の上 課税課で廃車手続きをして下さい。

去年、西宮市に引っ越して住民票も移しているのに、今年も丹波篠山市から税金の通知が送られて来ました。なぜですか?

軽自動車税種別割は4月1日現在の主たる定置場(※1)所在の市町村で課税されます。
そのため、住民票の転出届とは別に、軽自動車等の住所変更の手続きが必要となります。

(※1)「定置場」とは、住民票上の住所ではなく、自動車検査証に記載の「使用の本拠の位置」および標識交付証明書に記載の住所のことです。

転出する際は、下記手続き先にお問い合わせください。

  • 【丹波篠山市ナンバー】原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕作業用、特殊作業用):丹波篠山市役所課税課
  • 【神戸ナンバー】2輪車(125cc超):運輸支局 全国運輸支局等のご案内<外部リンク>
  • 【神戸ナンバー】軽自動車など(3輪、4輪以上):軽自動車検査協会 軽自動車検査協会<外部リンク>

自分の田んぼだけで使用するトラクターを持っているが、このトラクターに税金は課税されるか?

ご自分の敷地で使用するトラクター(小型特殊自動車)でも、軽自動車税(種別割)の課税の対象となり、税金が課税されます。まだ、登録がお済でない方は、至急登録をお願いいたします。
軽自動車税(種別割)は所有することに対して課税される税金ですので、公道を走行するかどうかは課税することに関係ありませんのでご注意ください。

希望の番号のナンバープレートを交付してもらえますか?

市が交付している原動機付自転車(原付)、小型特殊自動車(農耕用・特殊作業用)については、普通自動車のようないわゆる「希望ナンバー制度」は実施しておりません。

ナンバーを返還しないまま原付を解体したが、どうしたらいいですか?

 解体したことを証明するもの(主に解体証明書)と印鑑をお持ちいただければ、軽自動車税(種別割)について課税台帳登録を抹消します。

原付バイク(125cc以下)等を所有していますが、長らく乗っていません。また使うかもしれませんが、一旦廃車(ナンバープレート返却)することはできますか?

原動機付自転車と小型特殊自動車には、道路運送車両法に「一時抹消」が定められておりません。「一時的に使用しない」は、廃車事由として認められませんので廃車手続きはできません。

原動付自転車等の主な廃車事由
廃棄 もう使用しないために車体を処分する場合
譲渡 車体を他の人に譲る場合
転出 車体の主たる使用の位置(定置場)が他市町村に異動した場合
盗難・紛失 盗難・紛失により、車体が自分の手元にない場合
その他 車体の解体や滅失の場合など

廃車の手続きをしていたとしても、廃車処分や譲渡をせずに所有していた場合は、廃車手続きを無効とみなし、最大3年まで過去にさかのぼって課税が生じますのでご了承ください。

    

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-5306

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