令和6年度軽自動車税減免申請について

更新日:2024年04月01日

軽自動車税(種別割)減免申請について

 軽自動車税(種別割)の賦課期日(4月1日)現在、下記の条件に該当される方は、申請により1台のみ軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます(普通自動車で減免を受けている場合には軽自動車では減免を受けられません)。
 軽自動車税(種別割)の減免を申請される方は、納期日までに税務課または各支所へ下記必要書類を揃えて提出してください。

対象となる範囲

  1. 障がい者本人または生計を一にする方が所有し、専ら障がい者のために障がい者本人または生計を一にする方が運転する軽自動車等
  2. 障がい者のみで構成される世帯の方が所有する軽自動車等で、その方を常時介護する方が運転する軽自動車等
  3. その構造が専ら障がい者の利用に供するための軽自動車等(賃貸借により他に貸し付ける軽自動車等を除く)

必要書類

(来庁される場合)

・減免申請書

・車検証

・障害者手帳など障がいの区分や級を証するもの

・運転者の運転免許証

・申請者の本人確認書類

(郵送される場合)

・減免申請書

・車検証の写し

・障害者手帳など障がいの区分や級を証するものの写し

・運転者の運転免許証の写し

・申請者の本人確認書類の写し

 

※納税義務者と同世帯の親族以外の方が申請者となる場合は、別途、委任状の提出が必要です。

※納税義務者、障がい者、運転者の住所が異なる場合は、上記書類に加え、民生委員の「状況確認書・意見書」の提出も必要です。

前年度、減免を受けられた方(継続申請の場合)

3月下旬に、昨年度減免を受けていた納税義務者あてに「軽自動車税(種別割)減免継続申請書」をお送りしますので、必要事項をご記入、添付書類を揃えて市役所税務課あてに返送、または市役所税務課・各支所窓口へ提出してください。

 なお、昨年度中に車両に変更等があった場合、「軽自動車税(種別割)減免継続申請書」はお送りしません。
また、次の場合、「軽自動車税(種別割)減免継続申請書」をご提出いただいても受付できません。

継続申請として受け付けられない場合

  • 車両や標識番号等に変更があった場合(前年度中に車を買い替えた等)
  • 手帳の内容に変更があった場合
  • 申請理由に変更があった場合
  • 納税義務者と身体障害者等と運転者が生計同一ではなくなった場合

変更後のご事情の下でも減免の対象となる場合には、新規としてご申請ください。令和6年度の申請の受付期間は4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日)までです。

 

対象となる障がいの程度

1.身体障害者手帳の交付を受けている方
障がいの区分 障がいの級別
視覚障害 1級から4級までの各級
聴覚障害 2級から4級までの各級
平衡機能障害 3級及び5級
音声機能障害 3級(喉頭(こうとう)摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由 障害者が所有・運転 1級から6級までの各級
障害者が所有・運転以外 1級から3級までの各級
下肢不自由 1級から6級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級
乳幼児期以前の非進行性脳
病変による運動機能障害
上肢機能 障害者が所有・運転 1級から6級までの各級
障害者が所有・運転以外 1級から3級までの各級
移動機能 1級から6級までの各級
心臓機能障害 1級、3級及び4級
じん臓機能障害 1級、3級及び4級
呼吸器機能障害 1級、3級及び4級
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級、3級及び4級
小腸の機能障害 1級、3級及び4級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級

障がいの級別は、総合の等級ではなく、個別の等級で判断します。

2.戦傷病者手帳の交付を受けている方
障がいの区分 重度障がいの程度または障がいの程度
視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭(こうとう)摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由 障害者が所有・運転 特別項症から第6項症までの各項症第1款症から第3款症までの各款症
障害者が所有・運転以外 特別項症から第5項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症第1款症~第3款症までの各款症
心臓機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
じん臓機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
呼吸器機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
ぼうこうまたは直腸の機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
小腸の機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
肝臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症

3.療育手帳の交付を受けている方のうち、重度(A)、中度(B1)

4.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、1級の障がいを有する方

その他(次に該当する場合、減免を受けることができます。)

  • その構造が専ら身体障がい者などの利用に供するための軽自動車(賃貸借により他に貸し付けるものは除く)も減免の対象となります。
  • 公益法人などで公益のため直接専用する軽自動車車検証、減免を必要とする事由を証明する書類、団体・法人の場合にあっては定款、規約、指定通知書などの写しの添付が必要です。)

様式

軽自動車の所有者、障がい者、運転者の住所が異なる場合、民生委員の意見書の提出も必要となります。

軽自動車税(種別割)非減免証明書

軽自動車税(種別割)(市税)の減免を受けず、自動車税(種別割)(県税)の減免を受けられる方は、軽自動車税(種別割)非減免証明書が必要ですので、下記の申請書に必要事項を記入して、課税課まで申請してください。
郵送請求の場合は、切手を貼った返信用封筒と300円の定額小為替及び申請者の本人確認書類の写しを同封してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-5306

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