特定小型原動機付自転車について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が創設されました。
特定小型原動機付自転車は、現行の原動機付自転車と同様に、軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税(種別割)の申告を行ってください。
【税率(年額)】
2,000円
【対象車両】
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
※上記の要件を満たさないものは、車両形状等にかかわらず特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付ってなに?(PDFファイル:752.1KB)
ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDFファイル:1.1MB)
【標識(ナンバープレート)の交付申請手続きについて】
申請手続きは、従来の原動機付自転車を取得した場合と同じです。
丹波篠山市役所課税課窓口(支所では受付けできません)にて申告を受付け、特定小型原動機付自転車専用の標識(ナンバープレート)を交付します。
【新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの】
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
販売証明書(譲渡の場合は譲渡証明書)
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※特定小型原動機付自転車の車両要件確認のため標識交付申請書に「長さ」、「幅」、「最高速度」が追加されています。申請の際は必ず記載してください。
※販売証明(または譲渡証明)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たしていることがわかる書類等(製品カタログ、取扱説明書、性能等確認シール等)を持参してください。
【特定小型原動機付自転車の公道走行についての注意】
16歳未満の運転は禁止されています
標識(ナンバープレート)の取り付けが必要です
自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-5306
更新日:2023年07月26日