軽自動車税(種別割)の各種手続き(登録・廃車)
軽自動車税は市町村が課税しますが、車両の種類によって登録・廃車・名義変更などの手続き窓口が異なります。
手続き前に、ご自身の車両がどこで手続きを行うべきかご確認ください。
軽自動車等の申告
軽自動車などを取得・廃車・譲渡したとき、または住所が変わったときは申告が必要です。
注意
軽自動車税は毎年4月1日の時点で所有されている方に課税されます。この時点で廃車手続きなどができていなければ1年分の軽自動車税(種別割)が課税されます。
現在登録されている車両を廃車、買い替えまたは盗難等で紛失されたまま異動の手続きをされていない場合は、お早めに手続きをしてください。
申告先一覧
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車種 |
申告先 | |
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市役所税務課市民税係または各支所 電話番号: 079-552-5306(市民税係直通) |
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神戸運輸監理部兵庫陸運部 (神戸市東灘区魚崎浜町34-2) 電話番号: 050-5540-2066 |
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軽自動車検査協会兵庫事務所 (神戸市東灘区御影本町1丁目5番5号) 電話番号: 050-3816-1847 |
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※上記のほか手続きの代行を行っている行政書士事務所、自動車販売店、丹波篠山自家用自動車協会等にご相談ください。
市役所窓口で手続きを行う車両
対象車両
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車、特定小型原動機付自転車
※「軽二輪や二輪の小型自動車など125ccを超える二輪車」や「四輪(三輪)の軽自動車」の登録や廃車のお手続きは市役所窓口では行えません。
手続き場所
市役所税務課(または支所)窓口
手続き区分と必要書類
登録
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このほか、場合により以下の必要書類を併せてご提出ください。 |
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| 販売店から購入した時 |
※申告書の「販売証明書欄」に販売店の記名と押印があれば申告書のみで可 |
新基準原付の場合 |
下記のいずれか
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| ミニカーの場合 |
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| 特定小型原動機付自転車の場合 |
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| 市外から転入したとき | 転入前自治体で廃車手続きがまだの場合 |
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| 転入前自治体ですでに廃車手続き済みの場合 |
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名義変更
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このほか、場合により以下の必要書類を併せてご提出ください。 |
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| 市外の方から譲り受けた場合 | 前の所有者の廃車手続きがまだの場合 |
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| 前の所有者がすでに廃車手続き済みの場合 |
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| 市内の方から譲り受けた場合 | 前の所有者の廃車手続きがまだの場合 |
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| 前の所有者がすでに廃車手続き済みの場合 |
※新しい所有者の方が名義変更と同時に前所有者の廃車手続きを行うため、原則不要
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廃車
注意:原動機付自転車・小型特殊自動車には一時抹消のような制度はありません。使用しなくても、所有している限りは廃車のお手続きはできません。

チラシ_もう乗らない。でも所有している限り軽自動車税がかかります(PDFファイル:4.5MB)
| 使用不能になったとき |
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| 市外へ転出するとき | |
| 市外の人に譲り渡すとき |
その他
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バイク(126CC以上)を県外で廃車、住所変更、名義変更したときは「税止め」の手続きが必要です。 自己申告により税止めの手続きをする場合は、受付印のある次の書類のいずれかを丹波篠山市役所に持参するか郵送又はファックスしてください。 |
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-5306









更新日:2026年01月08日