償却資産(固定資産税)の適正・公平な課税に向けて

更新日:2020年11月12日

償却資産は申告が必要です

固定資産税は土地・家屋のほか償却資産についても課税されます。償却資産とは、土地・家屋以外の「事業の用に供することができる資産」で、税務会計(法人税・所得税)において減価償却の対象となる資産をいい、所有者は毎年1月1日現在の資産の状況について1月31日までに申告が必要です。(地方税法第383号)

正当な理由なく申告しなかった場合や申告すべき事項について虚偽の申告をした場合等は、延滞金が加算されたり、過料や罰金等が科せられます。(地方税法第385条、386条)

税務調査について

償却資産の所有状況や申告内容等を確認させていただくため、実地調査を実施する場合があります。(地方税法第353条)

また、申告のないときや実地調査にご協力いただけないとき等は国税(法人税や所得税)資料を閲覧する場合もあります。(地方税法第354条の2)

申告のない場合の課税について

申告のないときは、過去の申告内容をもとに、前年度と同様の償却資産を所有しているとみなして課税するほか、前述の税務調査をもとに課税する場合もあります。

遡及課税について

償却資産の取得年が申告の前年より前であることが判明した場合、最大5年間遡及して課税します。(地方税法第17条の5)

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税務課 固定資産税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

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