り災証明書、被災証明書の発行について

更新日:2023年02月01日

証明の種類

り災証明書(火災以外)

 り災証明書は、家屋(固定資産税課税台帳登録物件)や、軽自動車などの自動車の被害程度を証明するものです。
 被害部位の取扱いについて、住宅等の建築物本体と接続している等、住宅等の建築物本体の一部と思われる部位であっても、「災害に係る住宅の被害認定基準運用指針(内閣府)」において、り災証明の対象部位として取り扱われないものがありますのでご注意ください。
門扉、外構、カーポート、ビニールハウス、ガラスハウス、雨樋、ソーラーパネル、アンテナ、屋内外照明、庇の被害については「被災証明書」の発行となります。

 り災証明書の発行を希望される場合は、次の証明願を市役所課税課まで提出してください。

り災証明書(火災)

火災によるり災証明の発行は消防署が管轄しております。
消防署 警防係へお問い合わせください。

丹波篠山市北40-2
電話番号:079-594-1119

被災証明書

 被災証明書は、門扉、外構、カーポート、ビニールハウス、ガラスハウス、雨樋、ソーラーパネル、アンテナ、屋内外照明、庇などの損壊により被災した事実を証明するものです。
 証明書の発行を希望される場合は、次の証明願に自治会長又は民生委員による被害確認の署名、それ以外の方による被害確認の場合は2名分の署名をいただき、被害状況が確認できる写真を添付して市役所課税課まで提出してください。

り災証明、被災証明申請委任状

提出先

〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41
丹波篠山市役所課税課固定資産税係
(本庁1階(7)番窓口)
電話番号:079-552-1111(代表)