伝統的建造物群保存地区における固定資産税の減額について

更新日:2023年04月19日

制度の概要

市が定めた丹波篠山市篠山伝統的建造物群保存地区及び丹波篠山市福住伝統的建造物群保存地区内の土地で、下記に該当する土地については、固定資産税減額の対象となります。

減額を受けるには、納期限の7日前までに申請が必要です。ただし、同一の納税義務者が最初に申請をした翌年度以降に継続して減額を受ける場合は、改めての申請は不要です。

対象となる土地

対象土地と減額割合
土地の種類 減額割合
丹波篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例の規定に基づき伝統的建造物として定めた家屋、その他の工作物の敷地及び環境物件指定の敷地 2分の1
上記の敷地以外の土地(課税地目が宅地に限る) 5分の1

 

申請書類

その他

固定資産税の減額特例については課税課まで、伝統的建造物群保存地区について詳しくは教育委員会文化財課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-5306

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