省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2024年04月12日

一定の省エネ(熱損失防止)改修工事を行った場合、工事が完了した翌年度分に限り固定資産税が減額されます。

対象家屋

以下のすべてを満たす住宅

  • 平成26年4月1日以前から現存すること(貸家住宅を除く)
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 併用住宅は居住部分が床面積の2分の1以上ある建物であること

対象工事

以下のすべてを満たす工事

  • 令和8年3月31日までに完了すること
  • 現行の省エネ基準に新たに適合させる工事であること
  • 当該改修工事に要する費用(補助金等を除く自己負担額)が60万円を超えるもので、1又は2に該当すること
  1. 断熱改修に係る工事費が60万円を超えるもの
  2. 断熱改修に係る工事費が50万円を超えるもので、その他の工事費と合わせて60万円を超えるもの
工事の種類
断熱改修に係る工事 その他の工事
  • 窓の改修工事(必須)
  • 床の断熱改修工事
  • 天井の断熱改修工事
  • 壁の断熱改修工事
  • 太陽光発電装置設置工事
  • 高効率空調機設置工事
  • 高効率給湯器設置工事
  • 太陽熱利用システム設置工事

減額内容

当該住宅にかかる税額の3分の1(120平方メートル分までを限度)

(ただし、改修により認定長期優良住宅となった場合は、税額の3分の2)

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度分

減額を受けるための手続き

改修後3カ月以内に必要書類を持参の上、税務課固定資産税係で申告してください。

必要書類

  • 住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額申告書(注1)
  • 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関等による省エネ基準適合証明書
  • 領収書等、改修の費用を証明する書類
  • 改修により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類の写し

(注1)改修後3カ月を経過後に申告する場合は、理由書の添付が必要となります。

※平成30年4月1日以降に改修工事が完了し、かつ改修後の床面積が280平方メートル以上の場合は、改修工事に係る契約締結日が平成30年3月31日以前であることがわかる契約書等が必要となります。

申告書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-5306

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