中小事業者等が新規取得した先端設備等に係る課税標準の特例について
中小事業者等の方が、先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定の設備等について、固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。
令和5年4月1日に制度が改正され、償却資産取得時期により対象要件や特例措置の内容が変更となりました。
以下令和5年3月31日以前取得資産と令和5年4月1日以降取得資産で内容が異なりますのでご注意ください。
令和5年3月31日までに取得した特例対象資産について
特例対象資産
以下の条件を満たすものです(ただし、中古品は対象になりません。)。
・丹波篠山市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得したもの
・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの(事業用家屋を除く。)
・平成30年6月6日から令和5年3月31日までの期間に取得したもの
(注)構築物及び事業用家屋については、令和2年4月30日から令和5年3月31日までの期間に取得したもの
・先端設備等導入計画認定後に取得したもの
・下表の条件を満たすもの
設備の種類 | 用途又は細目 | 最低取得価格 | 販売開始時期 |
機械装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備 | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 全て | 120万円以上 | 14年以内 |
対象 | 要件 | 一棟の取得価格 | |
家屋 | ・新築家屋であること ・家屋の内外に取得価格の合計額が300万円以上の先端設備が一体となって設置されること |
120万円以上 |
特例対象者
個人について
常時使用する従業員数が1,000人以下である方。
法人について
資本金または出資金の額が1億円以下である法人。資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人。
(注)以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は特例措置の対象外です。
・同一の大規模法人(租税特別措置法施行令第27条の4第12項中に規定するもの)に発行済株式もしくは出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人。
・2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人。
提出書類
先端設備等を取得した翌年の1月1日から1月31日(土・日の場合は翌開庁日)までに、課税課固定資産税係あてに、以下の書類を提出してください。
償却資産・事業用家屋共通
・リース契約書の写し(所有権移転外リース取引の場合)
・固定資産税軽減額計算書の写し(所有権移転外リース取引の場合)
※特例適用に必要な先端設備導入計画にかかる書類については、担当課に確認させていただきます。(先端設備等導入計画に係る認定申請書、先端設備等導入計画に係る認定書等)
償却資産
・償却資産申告書
・償却資産特例適用申請書
※特例適用に必要な先端設備導入計画にかかる書類については、担当課に確認させていただきます。(工業会等による仕様等証明書等)
事業用家屋
・課税標準特例該当家屋申告書
・該当家屋の事業用割合を示す書類(個人事業主の場合)
※特例適用に必要な先端設備導入計画にかかる書類については、担当課に確認させていただきます。(建築確認済証、家屋に生産性向上要件を満たす設備が設置されていることが確認できる図面、事業用家屋の取得価格が確認できる書類等)
特例(減額)の内容
課税標準額をゼロに軽減
特例適用期間
3年間
申請書ダウンロード
課税標準特例該当家屋申告書【家屋】 (Wordファイル: 48.0KB)
償却資産特例適用申請書 (Excelファイル: 41.0KB)
令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産について
特例対象資産
以下の条件を満たすものです(ただし、中古品は対象になりません。)。
・丹波篠山市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得したもの
・年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載されたもの
・令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に取得したもの
・先端設備等導入計画認定後に取得したもの
・下表の条件を満たすもの
設備の種類 | 用途又は細目 | 最低取得価格 |
機械装置 | 全て | 160万円以上 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 |
建物付属設備 | 全て | 60万円以上 |
特例対象者
個人について
常時使用する従業員数が1,000人以下である方。
法人について
資本金または出資金の額が1億円以下である法人。資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人。
(注)以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は特例措置の対象外です。
・同一の大規模法人(租税特別措置法施行令第27条の4第12項中に規定するもの)に発行済株式もしくは出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人。
・2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人。
提出書類
先端設備等を取得した翌年の1月1日から1月31日(土・日の場合は翌開庁日)までに、課税課固定資産税係あてに、以下の書類を提出してください。
償却資産
・償却資産申告書
・償却資産特例適用申請書
・リース契約書の写し(所有権移転外リース取引の場合)
・固定資産税軽減額計算書の写し(所有権移転外リース取引の場合)
※特例適用に必要な先端設備導入計画にかかる書類については、担当課に確認させていただきます。(先端設備等導入計画に係る認定申請書、先端設備等導入計画に係る認定書、認定経営革新等支援機構が発行した投資計画に関する確認書、賃上げ方針を表明した場合のみ従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面等)
特例内容および特例期間
対象の資産の固定資産資産課税標準に適用される特例割合・適用期間は下表のとおりです。
資産の取得時期 | 特例割合 | 適用期間 |
令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 2分の1 | 3年間 |
なお、賃上げ方針を計画内に位置づけ、従業員へ表明した場合は下表の特例割合・適用期間となります。
取得時期により特例の適用を受けられる期間が異なりますのでご注意ください。
資産の取得時期 | 特例割合 | 適用期間 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 3分の1 | 5年間 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 3分の1 | 4年間 |
申請書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 固定資産税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-5306
更新日:2023年11月30日