太陽光発電設備は償却資産の対象です

更新日:2022年12月01日

 10キロワット以上の売電を行う太陽光発電設備は、個人の住宅であっても固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

 また、法人や個人事業主が購入する太陽光発電設備は、売電の有無に関わりなく固定資産税の申告対象です。

 設置状況を確認し、償却資産に該当する場合は、償却資産の申告をしてください。

詳しい内容は次のファイルをご確認ください

申告書の様式は次のリンク(償却資産申告関係)からダウンロードできます

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-5306

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