太陽光発電設備は償却資産の対象です
10キロワット以上の売電を行う太陽光発電設備は、個人の住宅であっても固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
また、法人や個人事業主が購入する太陽光発電設備は、売電の有無に関わりなく固定資産税の申告対象です。
設置状況を確認し、償却資産に該当する場合は、償却資産の申告をしてください。
詳しい内容は次のファイルをご確認ください
申告の手引き(太陽光) (PDFファイル: 311.9KB)
申告書の様式は次のリンク(償却資産申告関係)からダウンロードできます
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 固定資産税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-5306
更新日:2022年12月01日