住宅用家屋証明について
1 住宅用家屋証明とは
個人が住宅を新築または取得し自己の居住用として使用する場合、一定の要件を満たした住宅用家屋に対して、登記(所有権保存、所有権移転、抵当権設定)手続きの際、登録免許税が軽減されます。
軽減措置を受けるためには、対象となる家屋が一定の要件を満たしていることが条件となっており、その要件を満たしていることを証明するものが、市町村で発行する住宅用家屋証明です。
2 軽減税率
建物の表題登記(表示登記)は、登録免許税はかかりません。
軽減対象となる登記の種類 | 所有権保存 | 所有権移転 (売買または競落) |
抵当権設定 |
---|---|---|---|
通常(本則) | 0.4% | 2.0% | 0.4% |
【軽減後】一般住宅 | 0.15% | 0.3% | 0.1% |
【軽減後】特定長期優良住宅 | 0.1% | 0.1%(注釈) (一戸建0.2%) |
- |
【軽減後】認定低炭素住宅 | 0.1% | 0.1%(注釈) | - |
【軽減後】特定の増改築が行われた住宅 | - | 0.1% | - |
(注釈)建築後使用されたことがある住宅は適用外です。
3 根拠法令
種別 | 登記の種類 | 所有権保存 | 所有権移転 (売買または競落) |
抵当権設定 |
---|---|---|---|---|
通常 (本則) |
登録免許税 | 第9条 | 第9条 | 第9条 |
軽減 | 【租税特別措置法】 一般住宅 |
第72条の2 | 第73条 | 第75条 |
【租税特別措置法】 特定長期優良住宅 |
第74条 | 第74条 | - | |
【租税特別措置法】 認定低炭素住宅 |
第74条の2 | 第74条の2 | - | |
【租税特別措置法】 特定の増改築が行われた住宅 |
- | 第74条の3 | - |
4 適用要件
証明書の交付申請の際には、以下の要件を満たしていることが条件となります。
共通要件
- 個人が自己の居住用に供する家屋であること
(併用住宅の場合、居住部分が90%を超えること) - 当該家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
- 区分所有建物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火建築物または準耐火建築物に該当すること
個別要件
種別 | 要件 |
---|---|
新築 |
|
建築後使用されたことのない住宅 |
|
建築後使用されたことがある住宅 |
|
租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅も含む。
5 必要書類
住宅用家屋証明申請書をダウンロードいただき、必要事項を入力のうえ、下記の必要書類をご用意ください。
住宅用家屋証明申請書 (Excelファイル: 56.9KB)
手数料1,300円
新築住宅の保存登記
(1)~(2)の書類と、建物の種類により(3)の書類が必要となります。
(1)住民票の写し
未入居の場合は申立書(様式2)と添付書類
(後記「未入居の際に必要な書類について」をご参照ください)
(2)下記1~4のいずれか1つ
- 登記事項証明書(全部事項証明書)
- 登記完了証
書面申請による登記完了証の場合は,登記申請書も併せて添付してください。 - 登記済証
- 建築確認済証及び検査済証
(3)下記のいずれかの建物に該当する場合は下記の書類
区分建物の場合
- 耐火建築物,準耐火建築物であることが分かる書類
登記事項証明書や登記完了証又は登記済証で明らかな場合(構造欄に石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の記載がある場合)は不要です。
長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合
- 認定申請書副本および認定通知書の原本
認定通知書の写しを持参の場合、確認作業のため時間がかかることがあります。
建築後使用されたことがない住宅の保存登記
(1)~(4)の書類と、建物の種類により(5)の書類が必要となります。
(1)住民票の写し
未入居の場合は申立書(様式2)と添付書類
(後記「未入居の際に必要な書類について」をご参照ください)
(2)下記1~4のいずれか1つ
- 登記事項証明書(全部事項証明書)
- 登記完了証
書面申請による登記完了証の場合は、登記申請書も併せて添付してください。 - 登記済証
- 建築確認済証及び検査済証
(3)下記1~4のいずれか1つ
- 売買契約書
- 売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
- 譲渡証明書
- 登記原因証明情報
所有権の移転が確認できることが必要です。残余金等の支払いにより所有権の移転が確定する場合は,売買契約書等と併せて領収書が必要です。
(4)直前の所有者等からの未使用証明書(原本)
(5)下記のいずれかの建物に該当する場合は下記の書類
区分建物の場合
- 耐火建築物,準耐火建築物であることが分かる書類
登記事項証明書や登記完了証又は登記済証で明らかな場合(構造欄に石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の記載がある場合)は不要です。
長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合
- 認定申請書副本および認定通知書の原本
認定通知書の写しを持参の場合、確認作業のため時間がかかることがあります。
抵当権設定登記の場合
- 金銭消費貸借契約書等
建築後使用されたことがない住宅の移転登記
(1)~(4)の書類と、建物の種類により(5)の書類が必要となります。
(1)住民票の写し
未入居の場合は申立書(様式2)と添付書類
(後記「未入居の際に必要な書類について」をご参照ください)
(2)下記1~4のいずれか1つ
- 登記事項証明書(全部事項証明書)
- 登記完了証
書面申請による登記完了証の場合は、登記申請書も併せて添付してください。 - 登記済証
- 建築確認済証及び検査済証
(3)下記1~4のいずれか1つ
- 売買契約書
- 売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
- 譲渡証明書
- 登記原因証明情報
所有権の移転が確認できることが必要です。残余金等の支払いにより所有権の移転が確定する場合は,売買契約書等と併せて領収書が必要です。
(4)直前の所有者等からの未使用証明書(原本)
(5)下記のいずれかの建物に該当する場合は下記の書類
区分建物の場合
- 耐火建築物、準耐火建築物であることが分かる書類
登記事項証明書や登記完了証又は登記済証で明らかな場合
(構造欄に石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の記載がある場合)は不要です。
長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合
- 認定申請書副本および認定通知書の原本
認定通知書の写しを持参の場合、確認作業のため時間がかかることがあります。
抵当権設定登記の場合
- 金銭消費貸借契約書等
建築後使用されたことがある住宅の移転登記
(1)~(3)の書類と,建物の種類により(4)の書類が必要となります。
(1)住民票の写し
未入居の場合は申立書(様式2)と添付書類
(後記「未入居の際に必要な書類について」をご参照ください)
(2)登記事項証明書
(3)下記1~4のいずれか1つ
- 売買契約書
- 売渡証書(競落の場合は,代金納付期限通知書)
- 譲渡証明書
- 登記原因証明情報
所有権の移転が確認できることが必要です。残余金等の支払いにより所有権の移転が確定する場合は、売買契約書等と併せて領収書が必要です。
(4)下記のいずれかの建物に該当する場合は下記の書類
区分建物の場合
- 耐火建築物,準耐火建築物であることが分かる書類
登記事項証明書や登記完了証又は登記済証で明らかな場合
(構造欄に石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の記載がある場合)は不要です。
租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅の場合
- 増改築等工事証明書
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険(50万円を超える給水管、排水管又は雨水の浸水を防止する部分に係る工事を行い、瑕疵を担保する保険に加入している場合)
抵当権設定登記の場合
- 金銭消費貸借契約書等
昭和56年以前に建築された建物の場合
- 家屋の取得日以前2年以内に発行された、地震に対する安全性を証明する書類(下記のいずれか)
- 耐震基準適合証明書
- 住宅性能評価書の写し(日本住宅性能表示基準別表2-1の1-1耐震等級に係る評価が等級1、2又は3であるもの)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
未入居の際に必要な書類について
入居が登記の後になる場合、下記(1)~(3)の書類が必要です。
(3)の書類については現住家屋の処分方法ごとで必要書類が違いますのでご注意ください。
(1)申立書・様式2(Wordファイル:14.5KB)
(2)現在の住民票の写し
(3)現住家屋の処分方法が分かる書類
現住家屋を売却する場合
- 売買契約(予約)書、媒介契約書等
現住家屋を賃貸する場合
- 現住家屋の賃貸借契約(予約)書,媒介契約書等
現住家屋が借家、社宅、寮などの場合
- 賃貸借契約書、使用許可証又は家主の証明書等
現住家屋に申請者の親族が住む場合
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 固定資産税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-5306
更新日:2022年10月09日