固定資産税(家屋に対する課税)
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎として建築後の経過年数を考慮して評価します。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格(注釈)×経年減点補正率
- 再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。
(なお、増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価します。)
(注釈)在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求めます。
在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅について、固定資産税の2分の1を一定期間減額します。
新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次のとおりです。
適用対象
次のア・イの要件を満たす住宅です。
ア.専用住宅や併用住宅であること
(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
イ.居住部分の床面積
床面積要件
50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上)
分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部に相当する税額、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する税額が減額の対象となり、その税額の1/2を減額します。
なお、対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分・事務所部分などは減額対象となりません。
減額される期間
- ア.一般の住宅(イ以外の住宅)…新築後3年度分〔認定長期優良住宅は5年度分(注釈)〕
- イ.3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分〔認定長期優良住宅は7年度分(注釈)〕
(注釈)長期優良住宅認定通知書(写し)を添付して、税務課に申告する必要があります。
住宅耐震改修に伴う減額措置
耐震改修工事を行った住宅について、固定資産税額を減額します。
減額される要件(すべての要件を満たすこと)
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 平成29年4月1日から令和4年3月31日(認定長期優良住宅の場合は平成25年1月1日から令和4年3月31日)までの間に耐震改修工事が行われ、自己負担額が1戸あたり50万円超であること
減額される範囲
1戸当たりの床面積が120平方メートルまでのものはその全部に相当する税額、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する税額が減額の対象となります。
減額される税額
減額対象となる税額の2分の1を減額します。
(改修工事により長期優良住宅となった家屋は固定資産税の3分の2を減額)
減額される期間
工事が完了した翌年度分に限ります。(要安全確認沿道建築物に該当する住宅は2年間)
申告方法
耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に次の書類により申告して下さい。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 耐震基準適合証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、又は瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
- 工事費用の領収書
住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
バリアフリー改修工事を行った住宅について、固定資産税額を減額します。
減額される要件(すべての要件を満たすこと)
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
- 工事完了時期が平成28年4月1日から令和4年3月31日までであること
- 次のいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く。)であること
- 65歳以上の者
- 要介護認定又は要支援認定を受けている者
- 障害者
- 次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円以上であること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額される範囲
1戸当たりの床面積が100平方メートルまでのものはその全部に相当する税額、100平方メートルを超えるものは100平方メートル分に相当する税額が減額の対象となります。
減額される税額
減額対象となる税額の3分の1を減額します。
減額される期間
工事が完了した翌年度分に限ります。
申告方法
バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に次の書類により申告して下さい。
- 住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 居住者要件を確認できる書類
(住民票の写し、介護保険の被保険者証の写し、障害者手帳の写し等) - 工事費用の領収書
- 工事明細書
- 改修箇所の図面、工事写真(改修前及び改修後)
- 補助金等明細
(工事内容を示す書類は、建築士、登録住宅性能評価機関による証明で代替可)
住宅省エネ改修工事に伴う減額措置
省エネ改修工事を行った住宅について固定資産税を減額します。
対象家屋
以下のすべてを満たす住宅
- 平成26年4月1日以前から現存すること(貸家住宅を除く)
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 併用住宅は居住部分が床面積の2分の1以上ある建物であること
対象工事
以下のすべてを満たす工事
- 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了すること
- 現行の省エネ基準に新たに適合させる工事であること
- 当該改修工事に要する費用(補助金等を除く自己負担額)が60万円を超えるもので、1又は2に該当すること
- 断熱改修に係る工事費が60万円を超えるもの
- 断熱改修に係る工事費が50万円を超えるもので、その他の工事費と合わせて60万円を超えるもの
減額される範囲
1戸当たりの床面積が120平方メートルまでのものはその全部に相当する税額、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する税額が減額の対象となります。
減税される税額
減額対象となる税額の3分の1を減額します。
(ただし、改修により認定長期優良住宅となった場合は、税額の3分の2)
減額される期間
工事が完了した翌年度分に限ります。
申告方法
省エネ改修工事が完了した日から3ヶ月以内に次の書類により申告して下さい。
- 熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書
- 熱損失防止改修工事証明書
(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、又は瑕疵担保責任保険法人が発行したもの) - 工事費用の領収書
家屋の取り壊しや未登記家屋の所有者変更をした場合
家屋を取り壊されたり、未登記家屋の所有権を移転した場合には、すぐに連絡いただきますようお願いします。
家屋を取り壊した場合
取り壊し後、速やかに「家屋取壊し申告書」を提出してください。(所有者の印鑑が必要です。)
後日、税務課職員が外観目視等により確認させていただき、翌年度の固定資産税課税台帳から登録を抹消します。
未登記家屋の所有者を変更した場合
未登記家屋の所有権移転があった場合は、「家屋所有者異動申告書」に契約書等の写しを添えて提出してください。(新・旧所有者の印鑑が必要です。)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 固定資産税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-5306
更新日:2022年06月13日