法人市民税の税率改正について

更新日:2020年03月24日

平成31年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分からの申告(確定申告、仮決算による中間申告、予定申告)について、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられます。

法人市民税法人税割の税率改正について【令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用】

法人市民税税率表

1・・・法人税割の課税標準となる法人税額(分割法人にあっては分割される前の金額)が年400万円以下で次に該当するもの

a.資本金等の金額が1億円以下である法人

b.資本金又は出資金を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は除く)

c.法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの

 

2・・・1以外の法人

予定申告における経過措置

法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割について、以下のとおり経過措置が講じられます。

経過措置:前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

(通常は「前事業年度の法人税割額 ×    6 ÷ 前事業年度の月数」です。)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-5306

メールフォームによるお問い合わせ