法人市民税
法人市民税は、丹波篠山市内に事務所や事業所などを有する法人等にかかる市税で、個人市民税と同じように均等割と、法人の所得(法人税額)に応じて課税される法人税割があります。
法人市民税は、自ら税額を計算して申告し、納付していただくことになっています。個人の場合は、税務署に申告すれば県・市に対しては申告する必要はありませんが、法人の場合は、国・県・市それぞれに対して申告する必要があります。
納める法人等(納税義務者)
納税義務者 | 納める税額 | |
---|---|---|
丹波篠山市内に事務所・事業所を有する法人 | 均等割+法人税割 | |
丹波篠山市内に事務所・事業所はないが、寮・保養所などを有する法人 | 均等割のみ | |
丹波篠山市内に事務所や事業所などを有する、法人でない社団または財団で、収益事業を行っていないもの | 均等割のみ |
納める税額
税率
均等割
均等割の税率は、資本金等の額(法第292条第1項第4号の5)および従業者の数(丹波篠山市内に有する事務所などの従業者の合計数)に応じて、下表のとおり課税されます。
【区分】 資本金等の額 |
【区分】 従業者の合計数 |
税率 (年額) |
---|---|---|
イ.公共法人及び公益法人等のうち、地方税法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの (独立行政法人で収益事業を行うものを除く) |
5万円 | |
ロ.人格のない社団法人等 | 5万円 | |
ハ.一般社団法人及び一般財団法人(非営利法人を除く) | 5万円 | |
二.保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの (イからハまでに掲げる法人を除く) |
5万円 | |
1千万円以下である法人 | 50人以下 | 5万円 |
51人以上 | 12万円 | |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 13万円 |
51人以上 | 15万円 | |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 16万円 |
51人以上 | 40万円 | |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 | 41万円 |
51人以上 | 175万円 | |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 41万円 |
51人以上 | 300万円 |
- 平成27年4月1日以後に開始する事業年度分は、「資本金等の額」は、「資本金の額又は出資金の額」と「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」のいずれか大きい額となります。
- 資本金等の額・従業者数は、各事業年度の末日の状況によります。
- 事業年度の途中で新設又は廃止された事務所については、開設していた月数により按分して算出します。
法人税割
区分 | 【税率】 平成26年9月30日までに開始する事業年度 |
【税率】 平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度 |
【税率】 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
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資本金等の額(法第292条第1項第4号の5)が1億円以下で、かつ、法人税額または個別帰属法人税額が400万円以下である法人等 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
上記以外の法人 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
- 資本金等の金額が1億円以下であるかどうかは、又は資本若しくは出資を有しないかどうかの判定は、算定期間の末日の状況により判定します。
- 当市と他の市町村において事務所等を有する法人の法人税額が年400万円以下であるかどうかは、関係市町村に分割する前の課税標準となる法人税額により判定します。
税額の計算方法
法人市民税額=均等割額+法人税割額
均等割額 | 税率×(事務所や事業所などを有していた月数/12カ月) 月数は、1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数が生じたときは切り捨ててください。 (例: 20日の場合→1カ月、3カ月と20日の場合→3カ月) |
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法人税割額 | 法人税額×税率 |
それぞれ100円未満の端数を切り捨てたうえで、合計してください。
申告と納付
法人市民税は、事業年度終了後2カ月以内に申告し、申告と同時に納付していただくことになっています。
ただし、法人税において確定申告書の提出期限の延長が認められている法人は、法人市民税においても同様に期限が延長されます。
予定・中間申告
予定申告
前事業年度の法人税割額の1/2の額と、均等割額の1/2の額の合計額を申告納付します。
- 前事業年度の確定法人税額が20万円以下の場合、原則として予定申告の必要はありません。
- 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、経過措置が適用され、以下の計算となります。
【経過措置中の法人税割額】 前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
仮決算に基づく中間申告
その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と、均等割額の1/2の額の合計額を申告納付します。
法人税において中間申告をする必要のない法人は、申告の必要はありません。
確定申告
法人税法の規定によって計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額の合計額を申告納付します。
なお、確定申告の際に納付していただく税額は、確定申告にかかる税額から、既に予定・中間申告を行った税額を差し引いた金額になります。
2以上の市町村に事務所・事業所を設けている場合は、法人税額をそれぞれの市町村ごとの従業者の数によって按分して申告納付することになっています。
更新日:2020年03月24日