市たばこ税

更新日:2021年04月13日

市たばこ税は、卸売販売業者等が市内の小売店に売り渡したたばこにかかる税です。

納税義務者

卸売販売業者等に課税されますが、小売定価には税金が含まれていますので、実際に負担するのはたばこを買った人です。

税率

紙巻たばこ一般品

たばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から、税率が段階的に引き上げられます。

紙巻たばこ一般品の税率
売渡日 市たばこ税の税率(1,000本当たり)
平成25年4月1日~ 平成30年9月30日 5,262円
平成30年10月1日~ 令和2年9月30日 5,692円
令和2年10月1日 ~ 令和3年9月30日 6,122円
令和3年10月1日 ~ 6,552円

紙巻たばこ3級品(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)

たばこ税関係法令の改正により、平成28年4月1日から、紙巻たばこ3級品に係る特例税率が廃止され、税率が段階的に引き上げられます。

紙巻たばこ3級品の税率
売渡日 市たばこ税の税率(1,000本当たり)
平成25年4月1日 ~ 平成28年3月31日 2,495円
平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日 2,925円
平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日 3,355円
平成30年4月1日 ~ 令和元年9月30日 4,000円
令和元年10月1日 ~ 令和2年9月30日 5,692円
令和2年10月1日 ~ 令和3年9月30日 6,122円
令和3年10月1日 ~ 6,552円

代表的なたばこ1箱当たりのたばこ税等の税額

代表的なたばこ1箱当たりのたばこ税等税額
小売定価 消費税 国税 地方税 たばこ税の合計額
たばこ税 たばこ特別税 県たばこ税 市たばこ税
540円
(20本入り)
49.09円 126.04円 16.40円 20.00円 122.44円 284.88円

 (注)令和3年4月現在の小売定価及びたばこ税等の税率による。

手持品課税の実施

手持品課税とは、たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者又は製造者)が、市たばこ税率引き上げの日午前0時現在において、店舗(営業車)、倉庫、居宅等で、2万本以上の製造たばこを販売のために所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数が2万本以上の場合)に、販売業者等を納税義務者として、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当する市たばこ税を課税するものです。

次の表の申告期限までに納付すべき税額を計算し、柏原税務署に一括して申告書を提出し、納期限までにその税額をお納めください。

手持品課税の概要
市たばこ税率の
引上げの日
申告期限 納付期限 税率(1千本当たり)
3級品以外 3級品
平成28年4月1日 平成28年5月2日 平成28年9月30日 - 430円
平成29年4月1日 平成29年5月1日 平成29年10月2日 - 430円
平成30年4月1日 平成30年5月1日 平成30年10月1日 - 645円
平成30年10月1日 平成30年10月31日 平成31年4月1日 430円 -
令和元年10月1日 令和元年10月31日 令和2年3月31日 - 1,692円
令和2年10月1日 令和2年11月2日 令和3年3月31日 430円
令和3年10月1日 令和3年11月1日 令和4年3月31日 430円

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-5306

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