入湯税

更新日:2020年08月05日

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設および消防施設などの整備や観光の振興ための費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。

納税義務者と税率

 鉱泉浴場の一般入湯客(12歳以上)1人につき

税率
宿泊の場合(1泊) 150円
日帰りの場合 100円

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-5306

メールフォームによるお問い合わせ