市税の納期について
丹波篠山市における各税目の納期は下記のとおりです。
税目 | 納期限 | |
個人市民税・県民税 | 普通徴収 | ・第1期 6月30日 ・第2期 8月31日 ・第3期 10月31日 ・第4期 1月31日 |
特別徴収 | 徴収した月の翌月10日 ・毎月…給与からの特別徴収 ・隔月…公的年金等からの特別徴収 |
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法人市民税 | 確定申告 | 事業年度終了後2ケ月以内 |
中間申告 | 事業年度開始の日後6ケ月を経過した日から2ケ月以内 | |
固定資産税 | ・第1期 4月30日(評価替え年度は5月31日) ・第2期 7月31日 ・第3期 12月25日 ・第4期 2月末日 |
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軽自動車税(種別割) | 5月31日 | |
市たばこ税 | 翌月末日 | |
入湯税 | 翌月15日 | |
国民健康保険税 | ・第1期 7月31日 ・第2期 8月31日 ・第3期 9月30日 ・第4期 10月31日 ・第5期 11月30日 ・第6期 12月25日 ・第7期 1月31日 ・第8期 2月末日 |
※納期限が閉庁日である場合は、翌開庁日が納期限になります。
納期内納付のお願い
市税は、納税者のみなさまが定められた期限までに自主的に納めていただくことになっております。
市税の納付をうっかり忘れて、納期限を過ぎても納めていただけないときは、督促状により納税を促すほか電話や文書による催告をおこないます。
納期限を過ぎると、納期内に納付した人との公平のためにも、本来納めるべき税額のほかに延滞金も併せて納付することになったり、差押などの滞納処分を受けることになります。
このように市税の滞納は、納税者にとって不利益となるだけではなく滞納整理に費用がかかり、この費用も納税者の税金から支出することになりますので、市税を有効に活用するためにも、納期内の納税にご協力願います。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 納税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-6927
更新日:2020年08月06日