災害、事業の休廃止、事業の損失等により市税の納付が困難な方へ

更新日:2021年02月24日

災害や、事業の休廃止、事業の損失などにより、市税を一時に納付することが困難な場合は、次のとおり納税を猶予する制度があります。
申請されるケースによりご提出いただく申請書等が異なりますので、詳細は下記までお問い合わせください。
また、下記の猶予制度のほか、分割納付等の納税相談もお受けしております。

対象者・要件

次のようなケースに該当し、市税を一時に納付することができない場合には、徴収猶予制度が適用される場合があります。

1 災害または盗難により、財産に損失を受けた場合
2 納税者本人または家族が病気にかかった場合
3 納税者が事業を廃止又は休止した場合
4 納税者が営む事業について、著しい損失を受けた場合 など

猶予が認められると・・・

・1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
・新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
     ※督促状は発行されるケースがあります。
・すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
・徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
※新型コロナウイルス感染症の影響による申請の場合等、延滞金の全部が免除されることがありますのでご相談ください。

申請手続き等

申請書、財産収支状況調書及び上記要件に該当することを証する書類のほか、収入や現預金等がわかるものを税務課まで提出してください。

申請書はこちら
   換価の猶予申請書(PDFファイル:33.8KB)
   徴収猶予申請書(PDFファイル:33.5KB)

財産収支状況調書はこちら
   財産収支状況書(PDFファイル:41.4KB)

記入例はこちら
   換価の猶予申請書記入例(PDFファイル:78.1KB)
   徴収猶予申請書記入例(PDFファイル:77.2KB)
   財産収支状況書記入例(PDFファイル:51.3KB)

その他、猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、財産目録等必要書類の提出が必要となりますので、詳細は下記お問い合わせ先までお問い合わせください。
なお、猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合や、猶予を受けようとする期間が3か月を超える場合は、原則担保の提供が必要となります。

※新型コロナウイルス感染症の影響による申請の場合等、担保の提供が不要となることがありますのでご相談ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、必要書類の提出が難しい場合は口頭にてお伺いいたします。また、税務署等他の機関に提出した書類や通知書の写し等による代用も可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 納税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-6927

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