車検における軽自動車税の納税状況確認について

更新日:2023年03月09日

納税状況確認のオンライン化

  令和5年1月から、軽自動車検査協会が軽自動車税(種別割)の納税状況をオンラインで確認できる「軽JNKS(ケイジェンクス)」※1の運用が開始されます。これにより、車検時に継続検査窓口で納税証明書を提示することが原則不要となります。

※1:軽JNKSとは、地方税共同機構が、軽自動車関連の手続き電子化を目的として管理、運用しているシステムです。詳しくはこちら(https://www.lta.go.jp/jidousya/)

オンライン化の対象車両

三輪以上の軽自動車のみ

継続検査用納税証明書の送付について

  検査窓口での納税証明書の提示が不要となりましたが、口座振替またはスマートフォンアプリで軽自動車税(種別割)を納付した方へ例年送付していた「継続検査用納税証明書」について、令和5年度分以降も送付は継続する予定です。

  なお、諸般の事情を勘案し証明書の送付を取りやめる場合があります。取りやめる場合はあらかじめ周知いたしますので、ご了承ください。

よくあるお問い合わせ

問1.軽JNKSのオンラインでの納税確認ではなく、紙の納税証明書の提示が必要な場合はあるのでしょうか。

答1.下記の状況では、引き続き紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。

  • 対象車両以外の車両(250cc超の二輪車両など)の検査を受ける場合
  • 納付後すぐに車検を受ける場合※1
  • 譲渡などで、同一年度内に車両番号を変更してすぐに車検を受ける場合
  • 他市町村へ転出または他市町村から転入後すぐに車検を受ける場合
  • 対象車両の軽自動車税に過去分の未納がある場合

 ※1:納付後すぐに車検を受ける場合、下記の対応をお願いします。

    ・納税通知書と兼用した納付書で納付(領収書が納税証明書となります)。ただし、証明書の有効期限欄に日付が印字されていない場合、証明書として利用いただけません。

    ・納付の事実を証明できるもの(領収書、引き落としの分かる通帳、スマホ決済の履歴画面など)を持参し、市役所本庁の収税課まで来庁。

問2.個人で軽JNKSを利用し、納税状況を確認できるのでしょうか。

答2.軽JNKSは、軽自動車検査協会が専用回線及び専用端末により利用しますので、個人での利用はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

収税課 納税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-6927

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