令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

更新日:2023年11月22日

給与・専従者給与の支払者(会社等)は、従業員の方の令和6年1月1日現在の住所が丹波篠山市内にある場合は、令和5年中の支払額を記入した給与支払報告書を丹波篠山市役所までご提出ください。

受給者のお住まいの住所によって提出先が異なります。

提出期間

令和6年1月1日(月曜日)~令和6年1月31日(水曜日)【必着】

期限内に提出がない場合は、令和6年度の当初課税に間に合わない可能性がありますのでご注意ください。

兵庫県及び県内すべての市町は、平成30年度より原則としてすべての事業所の特別徴収(住民税を給与から差し引いて市町へ納付)の実施を徹底します。

 従業員の方の住民税については、普通徴収(個人で納付)ではなく、給与から差し引く「特別徴収」の実施をお願いいたします。

 やむを得ず普通徴収とする場合は、「普通徴収切替理由書兼仕切紙」の提出をお願いいたします。

 提出がない場合、また「普通徴収」の明記がない場合は、「特別徴収」とさせていただきます。

提出書類

提出先

〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41 丹波篠山市役所課税課市民税係

電話番号:079-552-1111(代表) 内線577・578・579

その他

 給与支払報告書の提出については、eLTAX(エルタックス)を利用しましょう。

※基準年に税務署へ提出した「給与所得の源泉徴収票」が100以上の場合、エルタックス又は光ディスク等による提出が義務化されています。

 郵送による提出や窓口に出向いて提出する必要がなく、複数の自治体にまとめて送ることができるので便利です。
 

 エルタックスを利用しての提出には別途手続きが必要となります。詳細につきましては、eLTAXホームページをご覧ください。

詳細につきましては下記リンクをご覧ください。

令和6年度から 個人住民税特別徴収税額通知の受取方法が変わります!

提出期限を過ぎてしまうと、電子データでの受取不可となり、紙(正本)での通知となりますのでご注意ください!

税額通知受け取り方法変更内容

受給者番号には使用できない文字があります

個人住民税特別徴収税額通知書について、電子での受取を希望される場合は、受給者番号の入力が必須となります。

受給者番号の入力の際に下記の文字を入力した場合、システムエラーを起こすため、個人住民税特別徴収税額通知を電子で受け取ることができなくなりますのでご注意ください。エラーになった場合、紙(正本)での通知になります。

使用不可文字リスト

よくある質問

Q.源泉徴収がない人は提出しなくてもよいですか?

A.源泉徴収がなくても提出が必要です。

令和5年中に給与・専従者給与を支払ったすべての方の分を提出してください。

源泉徴収票とは提出すべき方の範囲が異なります。源泉徴収票の提出義務がない方についても給与支払報告書の提出が必要ですので、必ず提出をお願いします。

専従者給与として支払った場合も給与支払報告書の提出が必要です。

Q.専従者給与の場合は専従主の確定申告書に記載するので提出不要ですか?

A.専従者給与であっても給与支払報告書として提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-5306

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