令和8年度(令和7年分)給与支払報告書の提出について

更新日:2025年11月07日

給与・専従者給与の支払者(会社等)は、令和8年1月1日現在の住所地が丹波篠山市内にある従業員について、令和7年中の支払額を記入した給与支払報告書を丹波篠山市役所までご提出ください。

・受給者のお住まいの住所地によって提出先が異なります。

・源泉徴収がなくても提出が必要です。

提出期間

令和8年1月5日(月曜日)~令和8年2月2日(月曜日)【必着】

期間内に提出がない場合は、令和8年度の当初課税に間に合わない可能性がありますのでご注意ください。

兵庫県及び県内すべての市町は、平成30年度より原則としてすべての事業所の特別徴収(住民税を給与から差し引いて市町へ納付)の実施を徹底します。

提出書類

 

 

提出前チェックリスト

提出先

〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41 丹波篠山市役所税務課市民税係

電話番号:079-552-1111(代表) 内線577・578・579

その他

 給与支払報告書の提出については、eLTAX(エルタックス)を利用しましょう。

※基準年に税務署へ提出した「給与所得の源泉徴収票」が100以上の場合、エルタックス又は光ディスク等による提出が義務化されています。

 郵送による提出や窓口に出向いて提出する必要がなく、複数の自治体にまとめて送ることができるので便利です。
 

 エルタックスを利用しての提出には別途手続きが必要となります。詳細につきましては、eLTAXホームページをご覧ください。

詳細につきましては下記リンクをご覧ください。

よくある質問

Q.源泉徴収がない人は提出しなくてもよいですか?

A.源泉徴収がなくても提出が必要です。

令和7年中に給与・専従者給与を支払ったすべての方の分を提出してください。

源泉徴収票とは提出すべき方の範囲が異なります。源泉徴収票の提出義務がない方についても給与支払報告書の提出が必要ですので、必ず提出をお願いします。

専従者給与として支払った場合も給与支払報告書の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-5306

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