令和6年能登半島地震に係る市税の申告・納付等の期限延長について

更新日:2024年04月02日

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

令和6年能登半島地震の発生を受け、被災者に対する対応の一環として、丹波篠山市では地域指定による市税に関する申告や納付等が困難な場合、個別に相談を受け付けています。

指定地域

石川県及び富山県

対象となる方

丹波篠山市の市税の納税者又は特別徴収義務者で、次のいずれかに該当する方

  1. 指定地域にお住まいの方
  2. 指定地域において市税の申告、納付等の事務を行っている事業所

対象となる期限

市税に係る申告・納付等に関する手続き(審査請求に関するものを除く。)のうち、令和6年1月1日以降に期限が到来するもの。

その他

・申告、納付等の期限をいつまで延長するかについては未定です。今後の被災の状況を十分に配慮して延長期限を検討します。

・この期限延長は税に関する申告期限や納付期限が一定期間延長される措置であり、税金が免除される制度ではありません。

・延長後の納期限には従前の納期限も含めて納付していただくこととなり、一度に納付していただく金額が大きくなる場合もあります。そのため、震災の被害により通常の申告・納税などが困難な方以外は、できる限り従前の納期限内での納付にご協力ください。

相談窓口

市民税・県民税・森林環境税の申告について・・・・行政経営部 課税課 市民税係

固定資産税の申告について ・・・・行政経営部 課税課 固定資産税係

市税の納付について ・・・・行政経営部 収税課

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-5306

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