令和6年度から森林環境税(国税)が導入されています
森林環境税とは
温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための地方財源を安定的に確保することを目的として、平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林環境税が課税されています。
令和5年度までは、東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源として市県民税に1,000円付加されていましたが、令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、それに代わって森林環境税(1,000円)が市県民税均等割額に上乗せされる形で課税されています。
市県民税と森林環境税を合わせた合計額は、従来の市県民税均等割5,800円と同額で、金額に変更はありません。

納税義務者
国内に住所を有する個人の方
森林環境税がかからない方
- その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方(訓練・生活支援給付金等を除く)
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 扶養親族がいない方で、前年の合計所得金額が38万円以下の方
- 扶養親族等のいる方のうち、前年の合計所得金額が次の計算で求めた金額以下の方
28万円×(扶養親族等の数+1)+16万8千円+10万円
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-5306
更新日:2025年01月06日